起業家支援事業助成金 再チャレンジ枠 募集開始! | 中小企業診断士の気ままなブログ☆Shindan’s bar☆

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ひょうご産業活性化センターHPより

 

起業家支援事業(再チャレンジ枠)

     

2023年04月20日掲載

    

コロナ禍や物価高騰等による、起業に関する困難な経験を糧に資金調達の難しさ等に直面しながらも、起業に再チャレンジする方を応援する「起業家支援事業(再チャレンジ枠)」を実施します。
審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部を助成します。

    
助成限度額
(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内 計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内 計200万円以内

助成率
助成対象経費の2分の1以内

助成期間
令和5年4月1日~令和6年1月末日(10ヶ月)
   
受付期間

事務所所在地を所管する商工会・商工会議所又はひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談、ビジネスプランのブラシュアップ、最終確認を受けた上、申請書を提出してください。
令和5年4月20日(木)から6月30日(金)まで 最終日は16時必着

兵庫県内の商工会・商工会議所一覧(154B/PDF)

     

応募資格

次のいずれにも該当する方

1.起業を経験した方で、昨今のコロナ禍や物価高騰により困難に直面し再起業や新規事業の立ち上げを目指している方、または、兵庫県の実施するポストコロナ再チャレンジ起業家育成事業の採択事業者
2.県内に居住、または令和6年1月末日までに居住を予定している方(※1)
3.令和4年4月1日から令和6年1月末日までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業(※2)をした方、または予定をしている方
(※1)この期間内でも、助成金を申請するための現実の移転を伴わない住民票のみの移転と見なせる場合や現に居住していない場合は、対象外です。
(※2)第二創業…現在の事業と日本標準産業分類の中分類(2桁分類)の異なる業種に属する事業分野に進出すること
   

(注意)
兵庫県及びセンター等が実施する次の補助・助成事業により過去に補助金等を受けた方は対象外となります。
また、本年度に本助成金と他の起業家支援助成金又はポストコロナ・チャレンジ支援助成金を同時に受けることはできません。

    

対象事業

1.採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること。
2.地域経済等の活性化に資する事業であること。
    

    

とのこと

 

起業家支援事業助成金の募集が始まりましたね

  

創業補助金の獲得支援については、中小企業診断士(認定経営革新等支援機関)の多くの方々が申請書・事業計画策定支援をされているようですね  

  

  

詳細は、ひょうご活性化センターHPをご覧ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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