以下の記事で話題になっていたので、平成15年12月の議事録を確認してみた。


民主、臨時国会要求でまた“ブーメラン” 自民改憲草案「20日以内召集」 でも自らは改正放置 頼みの法制局長官も過去に「違反でない」 - ZAKZAK


"政府参考人(秋山收君) 憲法第五十三条の問題でございますので、一般的な考え方を御説明いたしたいと思います。

憲法五十三条後段は、「内閣は、」その要求があった場合に「その召集を決定しなければならない。」と規定しておりますが、召集時期につきましては何ら触れておりませんで、その決定は内閣にゆだねられております。
 このことから、いつ、いつ召集してもいいということではもちろんございません。臨時会の召集要求があった場合に、仮にその要求において召集時期に触れるところがあったとしましても、基本的には、臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないというふうに考えられているところでございます。
 もっとも、この合理的な期間内に常会の召集が見込まれるというような事情がありましたら、国会の権能は臨時会であろうと常会であろうと異なると、異なるところはございませんので、あえて臨時会を召集するということをしなくても、憲法に違反するというふうには考えておりません。"



内閣が合理的な期間内に常会の開催が見込まれるという事情があれば、臨時会を召集しなくても、憲法違反ではにという考えを示していますね。