天下の財務省に以下のフォームから質問を致しました。

財務省のご回答がありましたので、追記致します。

質問と要望が1つずつございます。

【質問】日本国債を日本銀行(以降、日銀)が保有しており、国債の利払いや償還によって、日銀が得たお金は日本政府へ戻されることがあるのでしょうか?

(例えば、以下の資料における日本銀行納付金など)

『主な国庫資金の流れ(概念図)』

【要望】日本政府が日銀に国債の利払いや償還で支払いをしても、日銀から日本政府へお金が戻されることがある、という前提ですが、その日銀が日本政府債務を約254兆円保有しております。

営業毎旬報告(平成26年12月20日現在)(日銀)

これは、お父さんが通貨発行権のある息子から借金をしており、お父さんが借金を返すと息子から仕送りで、いくらか返ってくることのように思えます。

(素人の稚拙な例えで恐縮です)

「分かり易さ」の為であれば、日本政府債務を「国の借金」とできる財務省の英知を結集され、是非、適切な分かり易い例えで、日銀保有分の国債を家計に例えて欲しいです。

(優秀な財務省でも難しい場合は、その理由をご教示下さると幸いです。



『日本の財政を家計に例えたら』

最後までお読み下さり、ありがとうございます。


【財務省のご回答】(2014年1月7日 19:10)

財務省ホームページへのアクセスありがとうございます

1月1日にお寄せいただいたご意見等についてお答えします。

日本銀行が保有する国債の利息収入を含む日本銀行の収益については、その収益から経費を差し引くなどの損益計算を行った後に剰余金が生じた場合、その剰余金から準備金や出資者への配当に充当される額を控除した残額が、国庫に納付されることとされています。具体的には以下の条文を参照ください。

<参照条文>

○日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)

(剰余金の処分) 

第五十三条 日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。 

2 日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。 

3 前二項の規定により積み立てられた準備金は、日本銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 

4 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年百分の五の割合を超えてはならない。 

5 日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項又は第二項の規定により積み立てた金額及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付しなければならない。

また、いただいたご要望につきましては、今後の事務の参考とさせていただきます。

今後とも財務行政にご理解とご協力を頂きますようお願い致します。

※このメールは発信専用です。このメールにご返信いただいても回答することができません。お手数ですが、当省へのご意見等は再度「ご意見箱」(https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php)よりお願いいたします。

財務省大臣官房文書課 行政相談官 M

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