こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

さて、確定申告が終了したばかりですが、
「ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した」
という方から気になることを伺ったので、ご紹介します。

 



下記に該当する方は、
確定申告をやり直す必要があるかもしれません。

 

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■ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、
会社員など年末調整を受けている方が活用できる制度で、
寄附先の自治体が1年間で5自治体以内であれば、
確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができます。

寄付先の自治体に申請書等の必要書類を
返送した方はワンストップ特例を利用しているはずです。

 


■ふるさと納税の落とし穴

①ワンストップ特例がなかったことに!

「ワンストップ特例制度」を利用してふるさと納税をした方が、
医療費控除や副業の申告など何らかの理由で確定申告をする場合は
再度、ふるさと納税についても申告する必要があります。

「ワンストップ特例でやったから、必要ないと思って」
と確定申告の際、寄附金控除について申告しなかったという声を
これまでも何度かお聞きしてきましたが、
この場合、ふるさと納税は「なかったこと」になっています。

 ふるさと納税をした方は、確定申告書のここ ↓ に

 

(ふるさと納税の寄附額+その他の寄附額)ー2000円

の金額が記載されているか確認してください。
 

②住民税の税額控除が受けられない!

また、第2表のここ ↓ に

 

ふるさと納税の寄附額が記載されているかチェックしておいてください。

この部分に金額が記載されていないと、
ふるさと納税が実質2000円の負担で済む所以である
「住民税の税額控除」を受けることができません。

実質的な負担が2000円で済むと思っていたら、
何万円も寄附していることになってしまいます。

国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成した方は
大丈夫だと思いますが、手書きの方は要注意です。

①②に該当した方は、下記を参考に確定申告のやり直しを行うことをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

 

 

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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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