こんにちは。
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

「昨年の収支をつけてみたところ、
 所得(もうけ)が20万円にも満たない」

というメルマガ読者さんからこんなご質問をいただきました。
 

「税務署に確定申告をする必要があるのか、
 問い合わせたところ、『必要』『必要ない』と
 担当者によって回答が異なるので
 どうすれば良いのかわかりません。」


私は税理士ではありませんので、
その方の税金計算をして
確定申告の要不要を判断することはできませんが、
ご自身で判断できるよう事例をあげて
「考え方」を回答させていただきました。

もし同じように迷っておられたら
どのパターンい入るか考えながらご覧ください。
 

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【Aさんの前提条件】
・パート収入がメイン
・報酬から源泉徴収されている(支払調書が届いた)
・報酬から必要経費を引くと所得は10万円ほど


給与収入がある人は他に20万円を超える所得があれば、
確定申告をする必要がありますが、
Aさんの場合、所得が20万円以下のため、
確定申告をする必要はありません。

但し、報酬から源泉徴収されているといいうことは
既に所得税を納めているということですので、
確定申告をすることによって、
源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。

パート収入(給与)の給与の源泉徴収票の
「源泉徴収税額」の欄に金額が入っている場合は、
報酬から引かれた源泉徴収税額と合わせて、
「源泉徴収税額」としてください。

 

源泉徴収された金額が、納税すべき金額より少なかった場合は
所得税を納めることになりますが、
いずれにしても報酬について正しい税金計算の結果、
納税しているという状況ではありませんので、
正しい所得税の計算をする必要があると思います。


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【Bさんの前提条件】
・個人事業のみ
・売上から経費を引いたら20万円(源泉徴収されていない)
・白色申告

 

Bさんの場合、所得(もうけ)が基礎控除(48万円)以内なので、
課税される所得がなく、所得税を納める必要がありません。
また、源泉徴収もされていませんので、納税額を精算する必要もありません。
従って、確定申告の必要はありません。

 

必要はありませんが、申告の必要がなくても
非課税である証明にもなりますので、
確定申告をされておくことをお勧めします。
 

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【Cさんの前提条件】

・個人事業のみ
・売上から経費を引いたら赤字だった
・青色申告


赤字であれば確定申告の必要はありませんが、
青色申告であれば翌年以降3年間、赤字を繰越すことができますので、
確定申告をしておきましょう。

その際、申告書の第四表(損失申告用)を提出します。
記載方法等、ご不明な点は税務署にお尋ねください。


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【Dさんの前提条件】
・パート収入(103万円以上)で源泉徴収されている
・副業(事業)の売上から経費を引いたら赤字だった


副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、
事業の赤字は他の所得から引くことができます。

パート収入から所得税を納めている場合は、
事業の赤字を申告することで、所得税が還付される可能性があります。
これは白色申告、青色申告いずれも同じです。

ただし、副業が「雑所得」である場合は、
赤字を他の所得から引くことはできません。

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以上、申告すべきか否か迷われる4つのパターンでご紹介しました。
参考になれば幸いです。

 

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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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