こんにちは。
お金の知識であなたらしい働き方暮らし方を応援する
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

年末調整の季節になりましたね。
先月末からフリーランスの女性の年末調整や扶養に関する
ご相談を数多くお受けしています。
 

昨年から非常にややこしくなった年末調整の書類。

 特にフリーランスや副業で事業をしている方が悩むのが
「配偶者控除等申告書」の所得の書き方。

今日は「配偶者の所得の見積額」の書き方について紹介します。

以下、赤枠部分を拡大してご説明します。

 

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■配偶者(妻)がフリーランスや個人事業主の場合

妻がフリーランスや個人事業主の場合は
赤枠①の欄に「売上」の見込み額から「必要経費」の見込み額を引いて
さらに「青色申告特別控除」がある場合はそれも引いた額を記入します。

①=売上ー必要経費ー青色申告特別控除

 

例えば、売上が200万円の方であっても
必要経費が90万円、青色申告特別控除65万円があったとすると
所得は45万円となり、下記のように記載します。

 

この場合、夫は配偶者控除を受けることができます。

給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は38万円となります。


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■パート収入と事業収入の両方がある場合

パートやアルバイトなどの給与収入がある場合は青枠②③にも見込み額を記載します。

②=1年間の年収見込み

③=②年収見込み-給与所得控額(※)

※給与所得控除額は下表にあてはめて計算します。

例えば・・・
パートの年収見込み額が100万円、事業の所得が20万円の場合は

(1)給与所得=100万円ー55万円=45万円

(2)事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除=20万円

となり、下記のように記載します。

この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

給与収入1,095万円以下の夫の場合は控除額38万円となります。

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■副業の事業所得が赤字の場合

「事業所得」がマイナス(赤字)の場合は、
他の所得から事業の赤字を引くことができます。

例えば、
パート収入が170万円、事業所得が▲20万円の場合は

(1)給与所得=170万円ー(170万円×0.4-10万円)=112万円

(2)事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除=▲20万円

となり、下のように記載します。
 

この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は38万円となります。

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ただし、副業が「事業所得」ではなく「雑所得」の場合は
赤字を給与所得から引くことはできませんので、下のように記載します。

 

 

この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は21万円となります。

 

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扶養控除等申告書の赤枠の欄も同じように「所得」を記入します。

 

 年末調整の結果は税制上の扶養だけでなく
健康保険の扶養の判定にもかかわってきます。

 

 

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このブログは私自身が「起業にまつわるお金」の知識がなく不安に思った経験から、
「お金について自分で判断できる安心」を届けたいとの想いで綴っています。

あなたのお役に立てましたら幸いです。

 

 

しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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