こんにちは。
お金の知識であなたらしい働き方暮らし方を応援する
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
年末調整の季節になりましたね。
先月末からフリーランスの女性の年末調整や扶養に関する
ご相談を数多くお受けしています。
昨年から非常にややこしくなった年末調整の書類。
特にフリーランスや副業で事業をしている方が悩むのが
「配偶者控除等申告書」の所得の書き方。
今日は「配偶者の所得の見積額」の書き方について紹介します。
以下、赤枠部分を拡大してご説明します。
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■配偶者(妻)がフリーランスや個人事業主の場合
妻がフリーランスや個人事業主の場合は
赤枠①の欄に「売上」の見込み額から「必要経費」の見込み額を引いて
さらに「青色申告特別控除」がある場合はそれも引いた額を記入します。
①=売上ー必要経費ー青色申告特別控除
例えば、売上が200万円の方であっても
必要経費が90万円、青色申告特別控除65万円があったとすると
所得は45万円となり、下記のように記載します。
この場合、夫は配偶者控除を受けることができます。
給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は38万円となります。
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■パート収入と事業収入の両方がある場合
パートやアルバイトなどの給与収入がある場合は青枠②③にも見込み額を記載します。
②=1年間の年収見込み
③=②年収見込み-給与所得控額(※)
※給与所得控除額は下表にあてはめて計算します。
例えば・・・
パートの年収見込み額が100万円、事業の所得が20万円の場合は
(1)給与所得=100万円ー55万円=45万円
(2)事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除=20万円
となり、下記のように記載します。
この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入1,095万円以下の夫の場合は控除額38万円となります。
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■副業の事業所得が赤字の場合
「事業所得」がマイナス(赤字)の場合は、
他の所得から事業の赤字を引くことができます。
例えば、
パート収入が170万円、事業所得が▲20万円の場合は
(1)給与所得=170万円ー(170万円×0.4-10万円)=112万円
(2)事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除=▲20万円
となり、下のように記載します。
この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は38万円となります。
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ただし、副業が「事業所得」ではなく「雑所得」の場合は
赤字を給与所得から引くことはできませんので、下のように記載します。
この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入1,095万円以下の夫の場合、控除額は21万円となります。
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扶養控除等申告書の赤枠の欄も同じように「所得」を記入します。
年末調整の結果は税制上の扶養だけでなく
健康保険の扶養の判定にもかかわってきます。
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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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