こんにちは
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
家庭のFP®養成講座、今月は
「控除のしくみと確定申告」がテーマでした。
水曜コースにはお一人、昨年講座を受講していただいた
家庭のFP®卒業生もリピート受講してくださいました。
制度や経済環境、そしてご自身の状況も変化しますし、
一度学んでも疑問が出たり、忘れていたり。
家庭のFP®養成講座ではこのようなリピート受講は
1,000円でご参加いただいています。
こんな気軽に学びに戻る場を維持するためにも
第5期も継続できたら・・・と思います。
講座のご感想はこちら
さて講座の中で、ちょっと気になるご質問がありました。
「私の個人年金保険、
夫の生命保険料控除にしても良いですね?」
う~ん、どうでしょ。
夫の控除にするのは問題ないのですが、
それ、マズいかも・・しれません。
えっ、みんなやってますよね?
はい。
妻に課税所得がない場合など、
よく見受けられるケースですが・・・
妻の年金保険の保険料を夫が負担していた場合、
妻が年金を受給する時、
夫から妻に贈与されたとみなされ
年金が贈与税の対象となってしまいます。
えー、でもでも、贈与税って
年間110万円までは大丈夫ですよね?
60歳から年間60万円を受け取るので
贈与になっても税金はかからないと思うんです。
それが~~
例えば、それが10年で受け取る年金だと
60歳の時点で
60万円×10年=600万円の年金を受け取る権利を
夫から妻へ贈与されたとみなされ、
600万円が贈与税の対象になります。
今の制度で贈与税の計算をすると・・・
80万円くらいになりますね。
ウッソーーー!!!
知らなかった~~!!
これって、バレるものなんですか?
保険金の支払いについては
保険会社から税務署に通知されます。
そして同じような年金契約で贈与税を支払った話を
直接ご本人から伺ったこともありますし、
おばあちゃんが学資保険をかけて、
満期金をママの口座に入金したために
贈与税を支払うことになったというお話も
伺ったことがあります。
保険会社もプロだったら税金面の不具合まで
アドバイスしてくれたらいいんですけどね。
お二人とも寝耳に水という感じで
お気の毒に思いました。
いやーーーーーーーーー!!
そんなのいや~~~!!!
どうしたらいいんですか?
今からでも
年金保険の契約者、つまり保険料の負担者を妻にして
実際に妻の口座から保険料を引き落とすようにすると
今後の払込期間分は贈与とはなりません。
まずは、保険会社に連絡してください。
生命保険料控除で数千円の得をしても
将来何十万円も税金を払う羽目になっては
溜まったものではありませんからね。
講座の後は事務所近くにできた
タイ料理ブッフェでランチ交流会。
素敵な店内。
料理は日本人好みの甘さと辛さで、
お料理の種類も豊富。
デザートにはチョコフォンデュも💛
こーんなリゾートビュッフェが1270円
お店の情報は ➡ こちら
美味しいお料理を堪能しながら
話題はもちろん!確定申告・・ではなく
美容と健康、そして子育て。(^^)
講座後は北堀江界隈のおしゃれなお店を開拓できる
家庭のFP®養成講座 (笑)
今年も6月から第5期をスタートする予定です。
遠隔地の方につきましてはニーズがあれば
ZOOMを活用しての開催も検討したいと思っております。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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