こんにちは

しなやかライフ研究所の小谷晴美です。

 

家庭のFP®養成講座、今月は

「控除のしくみと確定申告」がテーマでした。

 

 

水曜コースにはお一人、昨年講座を受講していただいた

家庭のFP®卒業生もリピート受講してくださいました。

 

 

制度や経済環境、そしてご自身の状況も変化しますし、

一度学んでも疑問が出たり、忘れていたり。

 

家庭のFP®養成講座ではこのようなリピート受講は

1,000円でご参加いただいています。

 

こんな気軽に学びに戻る場を維持するためにも

第5期も継続できたら・・・と思います。

 

講座のご感想はこちら

 

 

さて講座の中で、ちょっと気になるご質問がありました。

「私の個人年金保険、

 夫の生命保険料控除にしても良いですね?」

 

う~ん、どうでしょ。

夫の控除にするのは問題ないのですが、

それ、マズいかも・・しれません。

 

えっ、みんなやってますよね?

 

はい。

妻に課税所得がない場合など、

よく見受けられるケースですが・・・

 

妻の年金保険の保険料を夫が負担していた場合、

妻が年金を受給する時、

夫から妻に贈与されたとみなされ

年金が贈与税の対象となってしまいます。

 

えー、でもでも、贈与税って

年間110万円までは大丈夫ですよね?

60歳から年間60万円を受け取るので

贈与になっても税金はかからないと思うんです。

 

 

それが~~

例えば、それが10年で受け取る年金だと

60歳の時点で

60万円×10年=600万円の年金を受け取る権利を

夫から妻へ贈与されたとみなされ、

600万円が贈与税の対象になります。

 

今の制度で贈与税の計算をすると・・・

80万円くらいになりますね。

 

ウッソーーー!!!

知らなかった~~!!

これって、バレるものなんですか?

 

保険金の支払いについては

保険会社から税務署に通知されます。

 

そして同じような年金契約で贈与税を支払った話を

直接ご本人から伺ったこともありますし、

おばあちゃんが学資保険をかけて、

満期金をママの口座に入金したために

贈与税を支払うことになったというお話も

伺ったことがあります。

 

保険会社もプロだったら税金面の不具合まで

アドバイスしてくれたらいいんですけどね。

お二人とも寝耳に水という感じで

お気の毒に思いました。

 

いやーーーーーーーーー!!

そんなのいや~~~!!!

どうしたらいいんですか?

 

今からでも

年金保険の契約者、つまり保険料の負担者を妻にして

実際に妻の口座から保険料を引き落とすようにすると

今後の払込期間分は贈与とはなりません。

まずは、保険会社に連絡してください。

 

生命保険料控除で数千円の得をしても

将来何十万円も税金を払う羽目になっては

溜まったものではありませんからね。

 

 

講座の後は事務所近くにできた

タイ料理ブッフェでランチ交流会。

素敵な店内。

 

 

料理は日本人好みの甘さと辛さで、

お料理の種類も豊富。

 

 

デザートにはチョコフォンデュも💛

 

こーんなリゾートビュッフェが1270円ビックリマーク

お店の情報は ➡ こちら

 

美味しいお料理を堪能しながら

話題はもちろん!確定申告・・ではなく

美容と健康、そして子育て。(^^)

 

講座後は北堀江界隈のおしゃれなお店を開拓できる

家庭のFP®養成講座 (笑)

今年も6月から第5期をスタートする予定です。

 

遠隔地の方につきましてはニーズがあれば

ZOOMを活用しての開催も検討したいと思っております。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美


 

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