大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -70ページ目

内容証明郵便

こんばんは。大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。

9月の初めに売掛金の回収 でお悩みをご紹介しました。その続きです。

内容証明を送ってみた

「請求書を出しても入金されず、その後、担当者と連絡がとれなくなりました。新さん、なんかいい方法はないですかね?」
というご相談があり、
「そうですね、法的な効力があるわけではありませんが、相手方への心理的圧迫になりますので、通知書を内容証明郵便で送ってみましょう。これで何も反応がなければ弁護士さんか司法書士さんに相談してみましょう」とお答えしました。
とはいうものの、依頼者がすでに2回訪問しており、請求書も2度送られていたのであまり期待しておりませんでした。実際、投函した翌日には、弁護士さんと今後の方針を打ち合わせしていました。
「入金ありました」
と、ご依頼者から連絡があったのは、依頼者を弁護士さんに紹介する日の当日でした。
債権額が小さく、訴訟を起こすほどのこともないので、支払督促を送ることで事前に承諾を得ており、まさに着手する寸前でのご連絡でした。

送った時には、あまり効果を期待していませんでしたが、内容証明郵便が効果的な手段であることが実感できた事案でした。
とにかく、依頼者の問題解決のお手伝いができたことが嬉しいです。

債権回収に関するご相談も承ります
☎06-6245-8590

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