とあるバーの店長との会話
こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。今日2度目の更新です。
先日のバーの店長との会話です。
店長「毎日、朝までやってるからしんどいわー」
新 「毎日朝までやってんの?警察に届け出してる?」
店長「そんなん出してへんわ。届けって出さなあかんの?みんな出してへんやん。」
新 「出さんでええとは言われへんわ。」
店長「別に怒られへんやろ」
新 「怒られるかどうか知らんけど、出してなかったら、50万円以下の罰金やで。ちょっと違うけど、免許なしで車運転するようなもんやで。」
こうして、遊びに誘ってくださるお店がまた1件減りました。
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先日のバーの店長との会話です。
店長「毎日、朝までやってるからしんどいわー」
新 「毎日朝までやってんの?警察に届け出してる?」
店長「そんなん出してへんわ。届けって出さなあかんの?みんな出してへんやん。」
新 「出さんでええとは言われへんわ。」
店長「別に怒られへんやろ」
新 「怒られるかどうか知らんけど、出してなかったら、50万円以下の罰金やで。ちょっと違うけど、免許なしで車運転するようなもんやで。」
こうして、遊びに誘ってくださるお店がまた1件減りました。
深夜酒類提供飲食店営業は届出が必要です
■風営適正化法ではバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業に関して届出が義務づけられています。風営法第33条
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
風営法第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
6.第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
6.第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
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