行政書士法施行規則第7条
こんばんは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。
さて、フェイスブックで前にご紹介しましたが、私たち行政書士は依頼を受けた順番に業務を処理していかなければなりません。
というのも、行政書士法施行規則第7条で「行政書士は
むかし、誰かが依頼の順序に従わなかったために、大変な大騒動が起きたのでしょうね。
依頼の順序に従って、すみやかにその業務を処理していないと、家に帰ってこの時間になっても仕事をすることになります・・・もう、寝たいです。
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