大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -68ページ目

行政書士法施行規則第7条

こんばんは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。

さて、フェイスブックで前にご紹介しましたが、私たち行政書士は依頼を受けた順番に業務を処理していかなければなりません。


というのも、行政書士法施行規則第7条で「行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序にしたがって、すみやかにその業務を処理しなければならない。」と規定されているからです。


むかし、誰かが依頼の順序に従わなかったために、大変な大騒動が起きたのでしょうね。


依頼の順序に従って、すみやかにその業務を処理していないと、家に帰ってこの時間になっても仕事をすることになります・・・もう、寝たいです。





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