「一対一で談笑」ダメ ガールズバー、風営法違反容疑
おはようございます。会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@新行政書士事務所の新正伸です。
またガールズバーが風営法の無許可営業で検挙されました。 「水着の女性と客が一対一で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなど、実態は客の隣で接待する「風俗店」にあたる疑いがあり、風営法の許可が必要と判断した。」(朝日新聞デジタルより一部抜粋)
カウンター越しの接客でも実態が接待行為に当たる場合には許可が必要です。
風営法の接待とは 風営法の解釈運用基準(警察庁)によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
また、接待の判断基準として (1)談笑・お酌等 (2)踊り等 (3)歌唱等 (4)遊技等 (5)その他(身体の密着、手を握る、客の口許まで飲食物を差出して飲食させる)があります。
※接待についてはこちら
ガールズバーをはじめ飲食店を営業されている方はご自分のお店のサービスについて至急ご確認されることをおススメします。
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またガールズバーが風営法の無許可営業で検挙されました。 「水着の女性と客が一対一で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなど、実態は客の隣で接待する「風俗店」にあたる疑いがあり、風営法の許可が必要と判断した。」(朝日新聞デジタルより一部抜粋)
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風営法の接待とは 風営法の解釈運用基準(警察庁)によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
また、接待の判断基準として (1)談笑・お酌等 (2)踊り等 (3)歌唱等 (4)遊技等 (5)その他(身体の密着、手を握る、客の口許まで飲食物を差出して飲食させる)があります。
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許可が必要かわからない? うちのお店は違法?
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
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