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看護師から「クサい!」さらに医師が

言い放った驚愕の言葉とは?

有名病院の高額ナニコレ診療の実態
山田ノジル

 

元の女子SPA!

 

このブログでも、詐欺商法の口に

ついて結構紹介してきたつもり

ですが、これは悪質ですね。

(詳しくは上記記事をお読み下さい。)

 

一般人は医学の知識がありませんから、

医師から言われると、信じがちです。

専門家は一般人を騙しやすい、です。

(法律系専門家はどうなのか?)

 

ただ、「すぐ怒鳴る」というのは

異常かと思います。

 

なお、この詐欺医師、

診断書の発行を拒んでいますが、

これは医師法違反です。

 

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第十九条 診療に従事する医師は、

 診察治療の求があつた場合には、

 正当な事由がなければ、

 これを拒んではならない。


2 診察若しくは検案をし、

 又は出産に立ち会つた医師は、

 診断書若しくは検案書又は

 出生証明書若しくは死産証書

 交付の求があつた場合には、

 正当の事由がなければ、

 これを拒んではならない。


1項*は、いわゆる応召義務と言われて

それなりに知られているものですが、

2項で診断書等についても

交付義務が規定されていることは、

あまり知られていない気がします。

 

*「1」はなぜか省略するのが、法律条文の

不思議な慣例ですし、それから「求」は、

今の表記なら「求め」なんでしょうね

……昭和23年の法律なので。

 

もちろん、最近は、

モンスターカスタマーのような

事例もあるので*、何でも通報すれば

よいというものではありませんが、

こういう悪徳医師に対しては、

保健所等に通報するのも一策です。

 

*上記の応召義務の解説サイトでも

義務が除外される場合として、

③患者の迷惑行為という

記載があります。念のため。

 

※ 本稿のブログテーマですが、

IT化・技術・医療・自然科学 」

も考えましたが、一応法律ブログなので、

一般向け:消費者問題・債務整理

としました。

 

 


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