タイトルのとおりです。
先程E-tax送信しました。。。
ここ数年、コロナ禍のため、
1か月期限延長とか、
申告書に延長の旨を記載するという
ごく簡単な方法で、
延長が認められておりました。
ところが今年は、下記にリンクで
紹介しますが別途、「災害による
申告、納付等の期限延長申請書」
という書類を出さなければ
ならなくなりました。
そして、3月3日にもちらっと
書いたのですが、実は私、
少々体調を崩しまして、今年は、
もしかしたら間に合わないかも、
と思った次第です。
確定申告時期でもあり、
早めに医者にもかかって、
PCRは陰性でしたが、
38度程度の熱も出たり、その後、
熱が引いても倦怠感が強くて、
確定申告作業をやろうとしても、
少しやると途中で疲れてしまい、
頭が回らなくなって寝てしまう、
というパターンが続きました。
(あまり頭を使わないことは
できるのですが。)
ただ、いざとなれば、
PCRも100%の信頼度ではない、
と医者も言っていましたし、
普通の風邪でも一応感染症です。
(むしろ最近のコロナの方が
軽症の場合もあるわけです。)
したがって、必ずしも下記の
税務署のサイトの記載
(下記に一部転載)に当てはまらない
とは言えない、とも思い、
もし期限の15日を過ぎた場合は、
正直に症状や受診経過、医師の指示など
詳細に書いて、「延長申請書」を
出してみよう、と思っておりました。
(絶対通るかどうかは分かりませんが。)
もし、同じような事情で、
間に合いそうもない方は、
この方法を検討されても
よろしいのではないでしょうか?
(なお、期限後にこの申請書と一緒に
確定申告書を出す場合は、
振替納税利用者以外は、提出した日が
納期限になるようなのでご注意ください。)
まあ、期限の前日というのは、
初めてかもしれませんが、
何とか間に合って何よりです。
記(一部転載)
〇 新型コロナウイルス感染症の
影響により、期限までに申告・納付等を
することができないと認められる
やむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に「災害による申告、
納付等の期限延長申請書」を申請し、
その承認を受けることにより、
その理由がやんだ日から2か月以内の
範囲で個別指定による期限延長が
認められることになります。
〇 今般の新型コロナウイルス感染症に
関しては、これまでの災害時に
認められていた理由のほか、納税者又は
税務代理等を行う税理士等が感染するなど、
新型コロナウイルス感染症の影響により
申告書や決算書類などの国税の
申告・納付等の手続に必要な書類等の
作成が遅れ、その期限までに
申告・納付等を行うことが困難な場合には、
個別指定による期限延長が認められます。
○ なお、申告書等と「災害による
申告、納付等の期限延長申請書」を
同時に提出した場合には、原則として
その提出日が申告・納付期限等になります。
個別指定による期限延長の申告を
される方の預貯金口座からの振替日は、
税務署から個別に連絡いたします。
なお、新規に振替納税の利用を
希望される方は、所轄の税務署長が
指定した納付期限(※)までに
所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を
提出していただく必要があります。
※ 申告書等と「災害による申告、
納付等の期限延長申請書」を同時に
提出した場合には、原則として
その提出日が納付期限になりますので、
申告書等と併せて
「預貯金口座振替依頼書」を提出して
いただく必要があります。
〔個人・法人共通〕
1 次のような事情により、
納税者や法人の役員、経理責任者及び
税務代理等を行う税理士
(事務所の職員を含みます。)が、
保健所・医療機関・自治体等から
外出自粛の要請を受けたこと
感染症に感染した
発熱の症状があるなど、
感染症に感染した疑いがある
感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
基礎疾患があるなど、感染症に感染すると
重症化するおそれがある
1 次のような事情により、
企業や個人事業者、税理士事務所などに
おいて通常の業務体制が
維持できない状況が生じたこと
経理担当部署の社員が、感染症に感染した、
又は感染症の患者に濃厚接触した事実が
ある場合など、当該部署を相当の期間、
閉鎖しなければならなくなったこと
学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止の
ため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、
経理担当部署の社員の多くが
休暇を取得していること
新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づき、生活の維持に必要な場合を除き
みだりに自宅等から外出しないことが
求められ、在宅勤務の体制も整備されて
いない等の理由から、経理担当部署の
社員の多くが業務に従事できないこと