タイトルのとおりです。

先程E-tax送信しました。。。

 

ここ数年、コロナ禍のため、

1か月期限延長とか、

申告書に延長の旨を記載するという

ごく簡単な方法で、

延長が認められておりました。

 

ところが今年は、下記にリンクで

紹介しますが別途、「災害による

申告、納付等の期限延長申請書」

という書類を出さなければ

ならなくなりました。

 

 

そして、3月3日にもちらっと

書いたのですが、実は私、

少々体調を崩しまして、今年は、

もしかしたら間に合わないかも、

と思った次第です。

 

確定申告時期でもあり、

早めに医者にもかかって、

PCRは陰性でしたが、

38度程度の熱も出たり、その後、

熱が引いても倦怠感が強くて、

確定申告作業をやろうとしても、

少しやると途中で疲れてしまい、

頭が回らなくなって寝てしまう、

というパターンが続きました。

(あまり頭を使わないことは

できるのですが。)

 

ただ、いざとなれば、

PCRも100%の信頼度ではない

と医者も言っていましたし、

普通の風邪でも一応感染症です。

(むしろ最近のコロナの方が

軽症の場合もあるわけです。)

 

したがって、必ずしも下記の

税務署のサイトの記載

(下記に一部転載)に当てはまらない

とは言えない、とも思い、

もし期限の15日を過ぎた場合は、

正直に症状や受診経過、医師の指示など

詳細に書いて、「延長申請書」を

出してみよう、と思っておりました。

(絶対通るかどうかは分かりませんが。)

 

もし、同じような事情で、

間に合いそうもない方は、

この方法を検討されても

よろしいのではないでしょうか?

 

(なお、期限後にこの申請書と一緒に

確定申告書を出す場合は、

振替納税利用者以外は、提出した日が

納期限になるようなのでご注意ください。)

 

まあ、期限の前日というのは、

初めてかもしれませんが、

何とか間に合って何よりです。

 

 

 

     記(一部転載)

〇 新型コロナウイルス感染症の

影響により、期限までに申告・納付等を

することができないと認められる

やむを得ない理由がある場合には、

所轄税務署長に「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を申請し、

その承認を受けることにより、

その理由がやんだ日から2か月以内の

範囲で個別指定による期限延長が

認められることになります。

〇 今般の新型コロナウイルス感染症に

関しては、これまでの災害時に

認められていた理由のほか、納税者又は

税務代理等を行う税理士等が感染するなど、

新型コロナウイルス感染症の影響により

申告書や決算書類などの国税の

申告・納付等の手続に必要な書類等の

作成が遅れ、その期限までに

申告・納付等を行うことが困難な場合には、

個別指定による期限延長が認められます。

 

○ なお、申告書等と「災害による

申告、納付等の期限延長申請書」を

同時に提出した場合には、原則として

その提出日が申告・納付期限等になります。

 

個別指定による期限延長の申告を

される方の預貯金口座からの振替日は、

税務署から個別に連絡いたします。

 

なお、新規に振替納税の利用を

希望される方は、所轄の税務署長が

指定した納付期限(※)までに

所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を

提出していただく必要があります。

※ 申告書等と「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を同時に

提出した場合には、原則として

その提出日が納付期限になりますので、

申告書等と併せて

「預貯金口座振替依頼書」を提出して

いただく必要があります。

 

〔個人・法人共通〕
1 次のような事情により、

納税者や法人の役員、経理責任者及び

税務代理等を行う税理士

事務所の職員を含みます。)が、

保健所・医療機関・自治体等から

外出自粛の要請を受けたこと

 感染症に感染した
 発熱の症状があるなど、

 感染症に感染した疑いがある
 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると

 重症化するおそれがある

 

1 次のような事情により、

企業や個人事業者、税理士事務所などに

おいて通常の業務体制が

維持できない状況が生じたこと

経理担当部署の社員が、感染症に感染した、

又は感染症の患者に濃厚接触した事実が

ある場合など、当該部署を相当の期間、

閉鎖しなければならなくなったこと
 

学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止の

ため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、

経理担当部署の社員の多くが

休暇を取得していること
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づき、生活の維持に必要な場合を除き

みだりに自宅等から外出しないことが

求められ、在宅勤務の体制も整備されて

いない等の理由から、経理担当部署の

社員の多くが業務に従事できないこと

 

 


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