京都の内藤司法書士ブログ

(同業者間では有名)

に出ていた情報です。

 

紹介されていたのはこちらの記事。

 

土地相続した途端に

ダイレクトメールの嵐

業者がなぜ? そのからくりとは

河北新報2023年4月14日 16:00

 

それと、少し古い記事ですが。

 

土地を相続した途端、

不動産会社から大量DM

なぜ把握される、個人情報では
どなどな探検隊(パートナー記事)
辻 智也 2021.07.18(Sun)

まいどなニュース

 

恥ずかしながら、このシステムは

私も知りませんでした。
 

というか、ほとんどの司法書士は知らなかった

のではないでしょうか?(と弁解)

 

というのは、司法書士試験の

最重要科目の1つである

不動産登記法や関連法令には、

登記記録(昔の登記簿)、

登記事項証明書(登記簿謄本)、

登記申請書やその附属書類

それに、地図公図)、

地積測量図建物図面

各界平面図のような図面類について、

作成・保管方法や公開について

規定されています。

 

それに、受付帳もそうですが、

法務局内の内部書類が作られることも

規定されているのですが、

こちらについては、内部の

事務処理のための書類ということで、

公開規定はないのです。

 

ですので、公開されることはない、

と思っておりました。

 

ところが、そうなると、一般の

行政文書となり、情報公開法に

基づき情報公開請求をすると、

開示される、のだそうです。

 

受付帳というのは、

こんな感じの書類です↓

 

 

これは法務局の登記申請窓口にあって、

登記が完了した際に交付される書類を

窓口で受領する場合は、

こちらに受領印を押す形になります。

(印象を渡して、目の前で

 法務局職員が押してくれます。)

 

手数料も知りませんでしたが、

こんなサイトがありました。

 

おそらく、開示請求手数料が

行政文書1件につき300円ですが、

受付帳は、1冊1件なのか(多分こっち?)、

1ページ1件なのかはよく分かりません。

 

それに、開示実施手数料が、

複写機により用紙に複写したものの交付

    用紙1枚につき10円

だそうで、まあこれは実費ですね。

 

登記情報は、公開されていますが

1不動産につき332円かかりますし

(オンラインで取得の場合)、

どの不動産に相続が起きているか

どうかは分かりませんから、

やみくもに取得してみても

膨大な金額になります。

 

そこで受付帳で目星をつけて、

必要な部分の登記情報を取る、

ということのようです。

 

今は合法のようですが、

記事のとおりで、制限すべき、

との意見も当然あるようです。

 

個人的意見として、例えば、

知人友人やそのご家族が

逝去されても、私からは、

「相続登記やりますよ」

「相談に乗りますよ」

なんて営業はかけません。

 

なんか、知人友人の逝去をネタに

金儲けを企てているようで、

下手したら塩撒かれますよ。

 

それと、相続手続は戸籍を集めたり、

財産についても調べたりしますので、

知人友人にはプライバシーを

知られたくない場合もあり、あえて

面識の無い他人の専門職に依頼する、

というケースもあります。

 

ただ、相続手続は面倒でもあり、

相手様から相談や依頼があれば

もちろん応じるようにはしています。

 

まあこういう機微もあるわけで、

むやみにDM送るのはいかがなのかな

(特にご逝去から間もない場合は)、

と思っております。

 

 


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