消費者庁HPに出ておりました。
7月6日(つまり明日)からの法改正です。
本日はまだダメです!
チラシ「一方的に送り付けられた
商品は直ちに処分可能に!!」
[PDFです:661.2 KB]
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf
(関係サイト)
特定商取引法の通達改正
・一方的に送り付けられた商品に
関するチラシ等の公表について
(チラシ一部引用と解説)
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、
金銭を得ようとして一方的に
送り付けられた商品については、
消費者は直ちに処分することが
できます。
⇒いわゆる「送り付け商法」です。
これまでは、一定期間保管して、
引き取りに来ない場合なら、
処分(廃棄等)可能でした。
なお、頼んでいないものなら、
何でも廃棄してよいかというと、
そういうわけではありません。
例えば、隣家宛のものとか、
町内の同姓の方宛の郵便等が、
誤配達された場合などは、
勝手に捨ててはいけません。
(遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪とも)
などに問われて、刑事・民事上の
責任を負う場合があります。)
この場合は、正しい宛名の方に渡すとか、
配達業者に連絡するとかが必要です。
また、同居家族が頼んだとか、
以前住んでいた方が頼んで、
業者が古い登録住所宛に発送した、
というような場合もありますので……。
(ただし、悪質業者には連絡しない方が
良い場合も多いので、分からない場合は、
相談した方が良いでしょう。
また、「着払い返送」については、
後述します。)
その2:事業者から金銭を
請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、
金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を
開封や処分しても、
金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、
応じないようにしましょう。
⇒しつこい場合や「裁判やるぞ」とか
脅してくる場合は、クーリングオフに準じて
簡易書留や内容証明等で
通知した方が良いかもしれません。
また、それに備えて、開封はともかく、
普通に使用してしまうのは、
避けた方が良いかもしれません。
その3:誤って金銭を支払って
しまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の
代金などを請求され、
支払義務があると誤解して、
金銭を支払ってしまったとしても、
その金銭については返還を
請求することができます。
対応に困ったら、
消費者ホットライン188へ
相談しましょう。
⇒現実には支払ってしまうと、
返金は困難なことが多いです。
返金してくれるのはそれなりに
良心的な業者ですが、そんな業者なら、
そもそも「送り付け商法」
などしませんので。
電話連絡も取れなくなり、
オフィスも夜逃げしたり、
というパターンが多いです。
ですから、少しでも怪しいと思った場合は、
支払う前に相談することをお勧めします。
なお、「着払いで返送すればよい」
という説もありますが、
受取拒否をされる可能性もありますし、
夜逃げの場合は、着払い返送しても、
相手に届かないので、荷物が差出人に
戻ってくる可能性があります。
この場合、送料は差出人負担です。
で、これを逃れるため、
「差出人住所に嘘を書けば、
業者側で数日保管後破棄される」
という方もありますが、これは
運送約款違反でしょうし、
運送業者に詐欺行為を行っている
ことにもなります。
※ 例えばこんな条文も。
(郵便を不正に利用する罪)
郵便法第八十二条
詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、
真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称
又は通信文を記載した郵便物を差し出し、
又は他人にこれを差し出させた者は、
五十万円以下の罰金に処する。
ですから、着払い返送は、
悪質性の無い発送業者が
希望してきた場合に
止めるべきでしょう。
(なお、生ものは破棄すべきでしょう。)