消費者庁HPに出ておりました。

 

7月6日(つまり明日)からの法改正です。

本日はまだダメです!

 

チラシ「一方的に送り付けられた

商品は直ちに処分可能に!!」

[PDFです:661.2 KB]

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

 

(関係サイト)

特定商取引法の通達改正

・一方的に送り付けられた商品に

 関するチラシ等の公表について

 

(チラシ一部引用と解説)

その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、

金銭を得ようとして一方的に
送り付けられた商品
については、

消費者は直ちに処分することが

できます。
 

⇒いわゆる「送り付け商法」です。

これまでは、一定期間保管して、

引き取りに来ない場合なら、

処分(廃棄等)可能でした。

 

なお、頼んでいないものなら、

何でも廃棄してよいかというと、

そういうわけではありません。

 

例えば、隣家宛のものとか、

町内の同姓の方宛の郵便等が、

誤配達された場合などは、

勝手に捨ててはいけません。

(遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪とも)

などに問われて、刑事・民事上の

責任を負う場合があります。)

 

この場合は、正しい宛名の方に渡すとか、

配達業者に連絡するとかが必要です。

 

また、同居家族が頼んだとか、

以前住んでいた方が頼んで、

業者が古い登録住所宛に発送した、

というような場合もありますので……。

 

(ただし、悪質業者には連絡しない方が

良い場合も多いので、分からない場合は、

相談した方が良いでしょう。

また、「着払い返送」については、

後述します。)

 

 

その2:事業者から金銭を

請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、

金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を

開封や処分しても、

金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、

応じないようにしましょう。

⇒しつこい場合や「裁判やるぞ」とか

脅してくる場合は、クーリングオフに準じて
簡易書留や内容証明等で

通知した方が良いかもしれません。

また、それに備えて、開封はともかく、

普通に使用してしまうのは、

避けた方が良いかもしれません。

 

 

その3:誤って金銭を支払って

しまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の

代金などを請求され、

支払義務があると誤解して、

金銭を支払ってしまったとしても、

その金銭については返還を
請求することができます。

対応に困ったら、

消費者ホットライン188へ

相談しましょう。

 

⇒現実には支払ってしまうと、

返金は困難なことが多いです。

返金してくれるのはそれなりに

良心的な業者ですが、そんな業者なら、

そもそも「送り付け商法」

などしませんので。

 

電話連絡も取れなくなり、

オフィスも夜逃げしたり、

というパターンが多いです。

 

ですから、少しでも怪しいと思った場合は、

支払う前に相談することをお勧めします。

 

なお、「着払いで返送すればよい」

という説もありますが、

受取拒否をされる可能性もありますし、

夜逃げの場合は、着払い返送しても、

相手に届かないので、荷物が差出人に

戻ってくる可能性があります。

この場合、送料は差出人負担です。

 

 

 

で、これを逃れるため、

「差出人住所に嘘を書けば、

業者側で数日保管後破棄される」

という方もありますが、これは

運送約款違反でしょうし、

運送業者に詐欺行為を行っている

ことにもなります。

 

※ 例えばこんな条文も。

(郵便を不正に利用する罪)
郵便法第八十二条

詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、

真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称

又は通信文を記載した郵便物を差し出し、

又は他人にこれを差し出させた者は、

五十万円以下の罰金に処する。

 

ですから、着払い返送は、

悪質性の無い発送業者が

希望してきた場合に

止めるべきでしょう。

(なお、生ものは破棄すべきでしょう。)

 

 

 


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