こんな記事を見つけました。

 

「レモネードには騙されない」

タピオカで損させられた大家の弁
NEWS ポストセブン

https://www.news-postseven.com/archives/20200714_1575926.html?DETAIL

 

 

恥ずかしながら、タピオカって、

飲んだことないんです。

 

たしかに、以前は、タピオカを出す

お店は結構あったように思います。

 

ただ、「おいしいのかなあ」と思ったり、

「結構高いな」なんて思っていて、

「また機会があれば」なんて

思っているうちに、言われてみれば、

最近見かけなくなりましたね。

(ただ、流行が終わっているとも

特に思っておりませんでした。)

 

まあ、新型コロナ(武漢肺炎とも)

の影響もあったのかもしれませんが、

この種のもの、流行り廃りがあるのは

世の常とも言えます。

 

ところで、大家と借主(店主)を

仲介した(記事中では)Xは、

何か責任に問われるのでしょうか?

 

詳しい契約書の内容や、口頭で

説明したことでも録音があれば別ですが、

損害賠償請求は、

中々難しいように思います。

 

大家さんから見れば、

借りているのは店主であって、

賃料不払いであれば、基本、

借りている人に請求するしかありません。

 

また、店主さんですが、

ここにお店を開店させる、

という最終判断は事業主が

責任を取って行うことで、

事業には不確定な部分があることも

当然で、そして、儲けの多寡に関係なく、

家賃は契約額を支払う必要があるわけで

事業不振をコンサルの責任に

することは、困難な気がしております。

 

もちろん、大家さんに「家賃保証」

あるいは、店主に「利益保証」

みたいなことを契約に謳っていれば

別ですが、おそらくXは、そういう

条項を入れることはしないでしょう。

 

というか、「ここでやれば絶対もうかる」

と思うなら、自分がやればよい

とも思えます。

 

ただ、気になるのは、

Xは、大家さんと店主との

賃貸借契約を仲介しているようで、

これ、どうも、宅地建物取引業法

に違反している気が致します。

 

宅建業法では免許制度を実施し、

その事業に対し必要な規制を行うことによって、
・宅地建物取引業を営むものの

 業務の適正な運営を図る。
・宅地・建物の取引の公正を確保する。
・宅地建物取引業の健全な発達を促進する。

以上の三点を目的とし、最終的には

宅地・建物を購入しようとする者等

(賃貸借の媒介も含まれます)

被る恐れのある損害を防止し、

その利益を保護するとともに、

宅地・建物が円滑に流通することを

目的としている(宅建業法第1条より)。

 

ただ、この行政法規への違反は、

X自身が業法の罰則規定で

処罰されることはともかくとして、

直ちに、大家さんなり店主さんへの

賠償義務に結びつくかと言うと、

中々難しいような気がしております。

 

結構サラリーマンの方にも、

・自販機置かせて

・空地、駐車場にしたら

さらに大規模では、

・アパート・マンション経営

などと勧誘があるそうですが、

思うように収益が上がらず、

経費倒れになることもあるよう

ですから(特にアパート経営など)、

慎重に検討されることをお勧めします。

 

また、これらの契約では、

個人事業者となって消費者ではないので、

クーリングオフなど、消費者保護の法律は

使えないことが原則でもあります。

 


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