法務省サイトにこんな記事が出ていました。

 

法務省:賃貸借契約に関する

民事上のルール
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
賃貸借契約に関する民事上の

ルールを説明したQ&A【PDF】
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf

時事ドットコムニュース:

「家賃未納」即「退去」でない

法務省、事業者向けQ&A―新型コロナ
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052201165&g=soc

 

まあ、書いてあるとおりと思います。

つまり、こういう経済状況でもあり、

3か月程度滞納しても、

裁判で立退きを認める可能性は

低いと思います。

 

ただ、支払免除ということでは

ありませんし、これはあくまでも

行政官庁である法務省の見解で、

裁判所を拘束するものでも

ないんですよね。

 

個人的には、定額給付金第2弾、

消費税減税、社会保険料免除、

それに、手続・要件が簡易な給付金

などの施策をどんどんやっていかないと、

経済活動が冷え切って

(=有効需要が足りない、とも)

借主も貸主(こちらもローン組んでいたり)も

双方苦境に陥ってしまうのではないか、

と懸念しております。

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村