法務省サイトにこんな記事が出ていました。
法務省:賃貸借契約に関する
民事上のルール
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
賃貸借契約に関する民事上の
ルールを説明したQ&A【PDF】
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
時事ドットコムニュース:
「家賃未納」即「退去」でない
法務省、事業者向けQ&A―新型コロナ
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052201165&g=soc
まあ、書いてあるとおりと思います。
つまり、こういう経済状況でもあり、
3か月程度滞納しても、
裁判で立退きを認める可能性は
低いと思います。
ただ、支払免除ということでは
ありませんし、これはあくまでも
行政官庁である法務省の見解で、
裁判所を拘束するものでも
ないんですよね。
個人的には、定額給付金第2弾、
消費税減税、社会保険料免除、
それに、手続・要件が簡易な給付金
などの施策をどんどんやっていかないと、
経済活動が冷え切って
(=有効需要が足りない、とも)
借主も貸主(こちらもローン組んでいたり)も
双方苦境に陥ってしまうのではないか、
と懸念しております。