弁護士ドットコムに出ていたニュースです。

 

キラキラネームを同級生に

バカにされ、泣き崩れた屈辱の過去

…親を訴えることは可能?

https://www.bengo4.com/c_23/n_10092/

 

たしかに、最近の若い方で、

全く読めないお名前だったりすることが

時々あります。

 

まあ、家庭裁判所での手続きによって、

ひどい場合は改名可能です。

 

それも、それなりにハードルが

あるわけで、やはり、

あまり突飛な名前では、

子供は気の毒だなあ、

と思っておりましたが、

上記記事によると、

なんとか改名したところ、

親が怒って、子供に損害賠償請求した

という話も出ています。

 

私にしてはとんでもない親だと思いますが、

最後に出ている弁護士の見解によると、

キラキラネーム改名による、

親→子への損害賠償請求 不可

(まあ家裁が改名を認めるレベルですから)

子→親への損害賠償請求 可の場合も

とのことで、やはり法律以前の問題として

子が一生使うにふさわしい名前を

付けてほしいものだと思います。

 

 


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