弁護士ドットコムに出ていたニュースです。
キラキラネームを同級生に
バカにされ、泣き崩れた屈辱の過去
…親を訴えることは可能?
https://www.bengo4.com/c_23/n_10092/
たしかに、最近の若い方で、
全く読めないお名前だったりすることが
時々あります。
まあ、家庭裁判所での手続きによって、
ひどい場合は改名可能です。
それも、それなりにハードルが
あるわけで、やはり、
あまり突飛な名前では、
子供は気の毒だなあ、
と思っておりましたが、
上記記事によると、
なんとか改名したところ、
親が怒って、子供に損害賠償請求した
という話も出ています。
私にしてはとんでもない親だと思いますが、
最後に出ている弁護士の見解によると、
キラキラネーム改名による、
親→子への損害賠償請求 不可
(まあ家裁が改名を認めるレベルですから)
子→親への損害賠償請求 可の場合も
とのことで、やはり法律以前の問題として
子が一生使うにふさわしい名前を
付けてほしいものだと思います。