先日の雇用調整助成金の話の続きです。
前回記事はこちら。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12591182510.html
実は、もう1つ倉重公太朗弁護士による
良記事を見つけました。
「ハロワ崩壊」
~露呈する雇用調整助成金制度の限界~
https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200426-00175300/
詳しくは、ぜひリンク先から全文を
読んで頂ければと思いますが、
要点だけ引用させて頂きます。
この制度は使い勝手の良いものでは
ないどころか、ハローワークが崩壊している
ともいえる混雑・リソース不足の中、
雇用調整助成金の制度には
以下6つの問題点があります。
1、 申請業務の複雑困難さ
2、 オンライン申請が
認められていない
3、 5%の「売上」減少が必要
という生産量要件
4、 上限額が定額であること
5、 社会保険労務士の
連帯責任があること
6、 実際に受給するまで
相当の時間が掛かること
で、1について、さらに多量の
必要書類が書かれておりますが……
いかに雇用調整助成金の申請業務が
メンドクサイかを実際に見てみましょう。
用意しなければならない書類は
最低でも以下の通りです・・・
【雇用調整助成金】
1 休業等実施計画(変更)届
2 雇用調整実施事業所の事業活動の
状況に関する申出書
3 支給要件確認申立書
4 休業・教育訓練実績一覧表
5 労働者代表との休業協定書
6 支給申請書(休業等)、助成金算定書
7 対象者全員分の支給対象期間中の
勤怠データ(タイムカード写し※全員分印刷)
※休業対象労働者が100人で、勤怠データ
が一人1枚でも100枚印刷しなければならない
8 売上げの減ったことを証明する書類
9 労働者名簿
(全員の雇用保険番号を記入するシート)
10 就業規則
11 賃金規程・労働条件通知書など
12 賃金台帳(給与明細)
【緊急雇用安定助成金】
また、雇用保険の被保険者ではない従業員、
例えば週20時間未満のアルバイトなどに
ついては、雇用調整助成金ではなく、
緊急雇用安定助成金の申請となります。
算出方法が雇用調整助成金とは
異なりますので、以下の書類を
上記とは別に用意しなければなりませんので
余計に手間がかかります。
1 休業実施計画(変更)届
2 休業実施事業所の事業活動の
状況に関する申出書
3 休業計画・実績一覧表
4 支給要件確認申立書
5 支給申請書、助成金算定書
こういうような、添付書類をたくさん
用意して、役所に提出する仕事を
やっている私でも、ちょっと
うんざりしますね。。。。。。
(弁護士だって、裁判所に出す書類、
結構多いわけで、その弁護士から見ても
大変に感じられるわけです。)
一般の方では、うわ~っ、と
なってしまうでしょう。
記事にも書かれておりますが、
手続を簡素化するか、
別個の簡易な制度を創設するか、
緊急の対策が必要と思われます。