先日の雇用調整助成金の話の続きです。

前回記事はこちら。

別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12591182510.html

 

実は、もう1つ倉重公太朗弁護士による

良記事を見つけました。

 

「ハロワ崩壊」

~露呈する雇用調整助成金制度の限界~

https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200426-00175300/

 

詳しくは、ぜひリンク先から全文を

読んで頂ければと思いますが、

要点だけ引用させて頂きます。

 

この制度は使い勝手の良いものでは

ないどころか、ハローワークが崩壊している

ともいえる混雑・リソース不足の中、

雇用調整助成金の制度には

以下6つの問題点があります

1、 申請業務の複雑困難
2、 オンライン申請が

  認められていない
3、 5%の「売上」減少が必要

  という生産量要件
4、 上限額が定額であること
5、 社会保険労務士の

  連帯責任があること
6、 実際に受給するまで

  相当の時間が掛かること

 

で、1について、さらに多量の

必要書類が書かれておりますが……

 

いかに雇用調整助成金の申請業務が

メンドクサイかを実際に見てみましょう。
用意しなければならない書類は

最低でも以下の通りです・・・

【雇用調整助成金】
1 休業等実施計画(変更)届
2 雇用調整実施事業所の事業活動の

 状況に関する申出書
3 支給要件確認申立書
4 休業・教育訓練実績一覧表
5 労働者代表との休業協定書
6 支給申請書(休業等)、助成金算定書
7 対象者全員分の支給対象期間中の

 勤怠データ(タイムカード写し※全員分印刷)
※休業対象労働者が100人で、勤怠データ

が一人1枚でも100枚印刷しなければならない
8 売上げの減ったことを証明する書類
9 労働者名簿

 (全員の雇用保険番号を記入するシート)
10 就業規則
11 賃金規程・労働条件通知書など
12 賃金台帳(給与明細)

【緊急雇用安定助成金】
また、雇用保険の被保険者ではない従業員、

例えば週20時間未満のアルバイトなどに

ついては、雇用調整助成金ではなく、

緊急雇用安定助成金の申請となります。

算出方法が雇用調整助成金とは

異なりますので、以下の書類を

上記とは別に用意しなければなりませんので

余計に手間がかかります。

1 休業実施計画(変更)届
2 休業実施事業所の事業活動の

 状況に関する申出書
3 休業計画・実績一覧表
4 支給要件確認申立書
5 支給申請書、助成金算定書

 

こういうような、添付書類をたくさん

用意して、役所に提出する仕事を

やっている私でも、ちょっと

うんざりしますね。。。。。。

 

(弁護士だって、裁判所に出す書類、

結構多いわけで、その弁護士から見ても

大変に感じられるわけです。)

 

一般の方では、うわ~っ、と

なってしまうでしょう。

 

記事にも書かれておりますが、

手続を簡素化するか、

別個の簡易な制度を創設するか、

緊急の対策が必要と思われます。

 

 


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