週刊誌記事のネット紹介のようです。

 

父の遺言書には「長女に任せます」、

弁護士が無効と判断したワケ

※週刊ポスト2020年3月13日号

https://www.moneypost.jp/637317

 

全文は引用できないので、

例によって、一部だけ引用して、

コメントしていきます。


せっかく書いてもらった

遺言書が「無効」になるケースがある。

⇒はい、自筆証書遺言で

よく起きますが、少なくとも、

日付・押印は必須です。

1年前に父が亡くなり、

遺言書を開けてみると

『長女に任せます』とだけしか

書かれていなかった。

 

⇒こういう「内容の不備」も

一般の方が書くと結構あります。

 

大事なのは、法務局(不動産)、

預貯金等(金融機関等)、

相続の手続をする機関で、

問題なく手続ができるような

内容にする必要があります。

 

よくあるのは、

「自宅は○○に……」だと、

法務局はどの不動産が

自宅かどうかわかりません。

 

弁護士には、遺産分割協議を

長女に任せたのか、

全財産を託したという意味なのか

判断がつかないので、

遺言書は無効だと言われた。

「遺言書では『〇〇に託します』

『〇〇に任せます』といった

曖昧な文言は無効になります。」

 

よく遺言の書籍やパンフレットに、

これらは「悪い例」として出ています。

 

ただ、「悪い例」が直ちに

無効となるかというと、

実はそうでもありません。

 

法律実務家には有名な

最高裁の判例があります。

(昭和58年3月18日
 最高裁判所第二小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66874

 

「遺言の解釈にあたつては、

遺言書の文言を形式的に

判断するだけでなく遺言者の

真意を探究すべきものであり、

遺言書の特定の条項を

解釈するにあたつても、当該条項と

遺言書の全記載との関連

遺言書作成当時の事情及び

遺言者の置かれていた状況

などを考慮して当該条項の趣旨を

確定すべきである。」

 

なお、全文も読めます(PDFです)。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/066874_hanrei.pdf

 

前述の「自宅」の例では、

相続人全員が、自宅について

認識が一致している場合なら、

その旨の上申書を作成すれば、

登記することができます。

全員の印鑑証明書添付要)

 

ただ、相続人間で解釈の違い

があれば、結局、裁判を

やる必要があるわけで、

裁判の多大の費用と時間

がかかり、それに、そもそも、

裁判で勝てる保証もないわけです。

 

それなら、「遺言にお金を

かけておいた方が得だった」

となることは多いのです。

(だから私に仕事をくれという

趣旨ではありませんよ。)

 

「他にも『〇月吉日』と日付を

書かない人は意外と多いですが、

『令和〇年〇月〇日』まで

書かなければ有効とみなされません」

 

⇒一発アウトの典型です。

吉日」って響きは良いのですが

日付を特定できないので無効です。

 

ただ、日付を特定できれば

良いので、西暦でも良いし、

「令和2年3月第2火曜日」、

「西暦2020年春分の日」

「皇紀2680年の誕生日」

などは、特定可能なので有効です。

(ただし、特定可能でも、

あまり奇をてらったことは

しない方が良いです。

「お彼岸」は春と秋がありますよ。

「満月」は2回ある月や、

1回も無い月もあります。)

 

なぜ日付を重要視しているか、

といえば、1つには、抵触する

遺言(や死因贈与)が

複数ある時は、後の日付のものが

有効とされるからです。

 

ただ、たとえ遺言が1通でも、

法律条文に明文規定があるので、

日付がないものは無効扱いです。

 

それは、認知症等で、遺言能力

問題となることもあり、
その場合も、日付は手掛かりに

なるからだと思います。

 

ミスを防ぎたいが、遺言書の書き方を

一から勉強するのはハードルが高い。

そこで、専門家に確認して

もらう方法がある。

⇒どうしてもお金を節約したい方は、

遺言の本を買いましょう。

それもケチりたい人は、

図書館で借りましょう。

(いやこれ、本当に、電話相談で

言ったことがありまして。。。)

「遺言書には、大きく分けて

本人が自ら記す『自筆証書遺言』と、

公証役場で作成する

公正証書遺言』がある。

 

後者は弁護士などの公証人に

頼むためミスを防ぎやすいが、

数万~10万円程度の費用がかかる。

   の部分は誤りです。

弁護士≠公証人です。

ただ、公証人試験を受けて、

公証人になった弁護士は

いるのかもしれません。

(司法書士からなった人

なら知っています。)

 

ですが、最も多いのは、

試験組ではなく、

裁判官・検察官のOBです。

(これと混同しているのではないか?)

 

しかも、地位が高かった方ほど、

一等地にある利用者が多い(=儲かる)

公証役場に行けたりして……。

これ、読売新聞が以前、

記事にしていました。

ざっと検索したらこの辺……。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190525-OYT1T50085/

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190527-OYT1T50082/

http://polestar.0510.main.jp/?eid=876976


自筆証書遺言は、今年7月から

法務局で保管してもらえる

制度が始まります。

これにより、法務局の窓口で

内容の不備を確認してもらえます。

 

⇒これもまだ始まっていない

制度であることと、

不備と言っても明白なものと

そうではないものがあるわけで、

おそらく明白なもの以外は、

遺言者自らが、相談しない限り、

指摘されないのではないかと思います。

(うかつに直させると、法務局自身が

相続紛争に巻き込まれかねませんし。)

 

費用は自治体によって異なるが

数千円の手数料で済む見込みです。

 

⇒預かるのは法務局

(国(法務省)の機関)で、

自治体ではありません。

また、費用についても、

噂は色々ありますが、

まだ公表されておりません。

 

企画は良いとは思いますが、

特に後半、ミスが多いのは、

ちょっと気になりました。

残念です。


 

 

 


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