産経新聞の記事です。

 

「前借り感覚」実態はヤミ金、

年利500%も…被害急増

https://www.sankei.com/west/news/200306/wst2003060007-n1.html

 

最初に、記事の最後にある

告知を紹介します。

(終了しました)

「大阪クレサラ・貧困被害をなくす会」

(大阪いちょうの会)は、

7日午前10時~午後5時

弁護士や司法書士による

電話相談会「ファクタリング被害110番」

06・6361・0546)を実施する。相談無料。

 

会社員などから将来受け取る給料を

債権として買い取り、給料日前に

事実上、現金を貸し付ける

給料ファクタリング」の

被害相談が相次いでいる。

 

⇒ファクタリングという言葉自体、

ご存じない方が多いと思います。

 

存在はSNSやインターネット掲示板を

中心に広がり、業者側は

前借り感覚の気軽な資金調達方法」

とアピール。

 

⇒私は相談を受けたことは

ありませんでしたが、

なんとなく私もネットで

目にしてはいました、

 

だが法規制がないことを背景に、

多額の手数料を要求される

トラブルも目立つ。

専門家は「実質的なヤミ金だが、

周囲に被害を相談できない

人も多い」としている。

 

見た目の手数料は数%で

僅かに見えても、給料日前なら、

せいぜい数十日で、利息に換算すると、

非常な高金利であることが多いです。

 

5万円前借りの手数料3万円
男性が給料日前に受け取って

いたのは約5万円。

2万~3万円が手数料で

差し引かれていた形だ。

金利換算では年率が500%超となり、

利息制限法の上限(最大20%)

を大きく上回っていた。

 

⇒これほどでなくても、例えば、

借入額の1%の手数料でも
(例えば、5万円なら500円)、

給料日の10日前に借りた場合、

年利に換算すると、

1%×365日÷10日=36.5%で、

上限20%をかなり超過しています。

 

そもそも労働基準法は、

給料は労働者への直接払いが原則で、

「事実上は利用者と業者間の

金銭の貸し借りだ」(植田弁護士)。

 

⇒はい。ちなみに労働基準法

にはこんな条文も。

 

(非常時払)
第二十五条
 使用者は、労働者が

出産、疾病、災害

その他厚生労働省令※で定める

非常の場合の費用に充てるために

請求する場合においては、

支払期日前であつても、

既往の労働(=働いた分)に対する

賃金を支払わなければならない。

 

※ 具体的には労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

です。こちら↓

 

第九条 法第二十五条(上記↑)に規定する

非常の場合は、次に掲げるものとする。


一 労働者の収入によつて

生計を維持する者(=扶養家族ですね)

出産し、疾病にかかり、

又は災害をうけた場合


二 労働者又はその収入によつて

生計を維持する者が結婚し、

又は死亡した場合


三 労働者又はその収入によつて

生計を維持する者が

やむを得ない事由により

一週間以上にわたつて帰郷する場合

 

なお、非常時払いは無利息です!

 

金融庁も注意喚起
業者側が「貸金業ではない」

と主張しているため、相談先が

分からない人も少なくないとみられる。

昨年から全国で相談が相次ぎ、

金融庁は注意喚起に乗り出した。

 

⇒相談先が分からない場合は、

冒頭の電話相談や、

債務整理を担当できる

司法書士・弁護士に

ご相談されるとよろしいかと思います。

 

<参考>3~4月の相談会など

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12578028815.html

 

【追記】その後の新聞記事や

金融庁の見解など

「給料の前払い」は貸金業 金融庁、業者登録必要に
有料記事(途中まで無料)
笠井哲也 2020年3月6日 19時30分

https://www.asahi.com/articles/ASN36656HN36ULFA02H.html

(一部引用)

給料の前払い」などのうたい文句で

広がる「給料ファクタリング」

という金融取引について、金融庁は6日、

貸金に当たるとの初めての見解を発表した。

業者はこれまで、取引は債権の売買

であって貸金にあたらないとして、

貸金業法の上限金利を超える

法外な「手数料」を取っていた。

 

金融庁における一般的な法令解釈に

係る書面照会手続(回答書)
(PDFです。)  令和2年3月5日
金融庁監督局総務課金融会社室長

https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf

(一部引用)

照会に係るスキームにおいては、

賃金債権の譲受人から

労働者への金銭の交付だけでなく、

賃金債権の譲受人による

労働者からの資金の回収を

含めた資金移転のシステムが

構築されているということができ、

当該スキームは、経済的に貸付け

(金銭の交付と返還の約束が

行われているもの。)と同様の機能を

有しているものと考えられることから、

貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)

第2条第1項の「手形の割引、

売渡担保その他これらに類する方法」

に該当すると考えられる。
したがって、照会に係るスキームを

業として行うものは、同項の

「貸金業」に該当すると考えられる。

 

 


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