時々リブログさせて頂く、

弁護士江木先生の記事から

簡易更新です。


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12577627906.html

 

※ 特別縁故者

相続人や受遺者(=遺言で財産をもらえる人)

誰もいない場合に、

生計を同じく(≒同居等)していた者」

療養看護に努めた者」

特別の縁故があった者」

に、家庭裁判所の審判によって、

財産を与える制度です。

 

なお、それでも残った財産は、

国庫帰属(=国のもの)となります。

 

(条文を一部抜粋)

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3
前条の場合において、相当と

認めるときは、家庭裁判所は、

被相続人と生計を同じくしていた者、

被相続人の療養看護に努めた者

その他被相続人と特別の縁故が

あった者の請求によって、

これらの者に、清算後残存すべき

相続財産の全部又は一部を

与えることができる。

 

なお、元記事には、他の事例も

紹介されていますので、

実務家や、特別縁故者に

なりそうな人にとっては、

参考になると思います。
 

 

 


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