時々リブログさせて頂く、
弁護士江木先生の記事から
簡易更新です。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12577627906.html
※ 特別縁故者:
相続人や受遺者(=遺言で財産をもらえる人)
が誰もいない場合に、
「生計を同じく(≒同居等)していた者」
「療養看護に努めた者」
「特別の縁故があった者」
に、家庭裁判所の審判によって、
財産を与える制度です。
なお、それでも残った財産は、
国庫帰属(=国のもの)となります。
(条文を一部抜粋)
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3
前条の場合において、相当と
認めるときは、家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき
相続財産の全部又は一部を
与えることができる。
なお、元記事には、他の事例も
紹介されていますので、
実務家や、特別縁故者に
なりそうな人にとっては、
参考になると思います。