下記記事の紹介です。

 

破産者マップ問題で対処求める

司法書士ら「官報情報の悪用」

https://this.kiji.is/602072470550152289

 

よく「破産すると、区役所や裁判所の

掲示板に貼りだされて、

知人に知られたりするのですか?」

という質問を受けますが、

そういうことはありません。

 

ですから、基本、勤務先やご近所、

場合によっては同居家族にも

知られずに済みます。

 

その代わり、官報という、

国が出している新聞には掲載されます。

(なお、ネットでも見られます。

30日間は無料、それ以前は有料です。)

https://kanpou.npb.go.jp/

 

ただ、官報を普段から見ている人は、

帝国データバンクとか、

その種の情報を集めている会社くらいで、

一般の人が官報を見ることは

ほとんどありませんし、

破産等をする人も多いので、

見つけることも困難です。

 

ただ、法律の制度として、

例えば「これから損害賠償請求をしよう」

というような人がいて、つまり、

こちらが認識していない負債を

負っている可能性もあるので、

官報に掲載するという扱いは、

他の制度、例えば会社の

解散とか減資でも、

規定されています。

 

それで、「官報に載ったのだから、

もう公表された事実で、

それをネットに出しても

良いではないか」という理屈で、

ネットのマップに官報で知った

破産者情報を書き込んで公開する、

ということをやらかした人が出ました。

 

しかしこれは、記事中に、

「プライバシー侵害だとの批判が上がり、

政府の個人情報保護委員会が

閉鎖するよう行政指導し、

サイトは昨年3月に閉鎖された。」

とあるとおりで、

たとえ公開された情報であっても

それを改めて公開したりすると、

個人情報保護法違反となります。

 

なお、「公開された情報」には、

司法書士にはなじみの

登記事項証明書

(昔の登記簿謄本、誰でも取得可能)

も含まれます。

 

これは金曜夜に開催された

司法書士会の研修で知ったことで、

この個人情報保護法という法律、

他の法律と発想が違う点が

あるような気がして、私自身、

知らなかったことも多く、

結構勉強になりました次第です。

 

 

 

 


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