今回も、軽い画像ネタ。

 

さて、権利証というのは、

正式な名称ではありません。

正式には「登記済証でした。

 

なぜ、「でした」と過去形かというと、

今はその制度が無くなって、

代わりに「登記識別情報」という

パスワード制度に変わったからです。

 

どちらにしても、不動産の所有権を

得る登記が完了すると、その時だけ

法務局から、これらが発行される仕組みです。

(したがって再発行はされません。)

 

で、これらは、所有権を手放すときや、

不動産を担保に入れるときに、

必要となります。

(なお、印鑑証明書も必要です。)

 

というわけで、重要書類ではありますが、

「権利証」という名前から、

これを失うと、所有権まで失ってしまう、

と思う向きもありますが、

実はそんなことはありません。

 

失った場合は別の手続き方法がありますし、

登記記録(登記簿)に記載がありますから、

権利を失うこともありません。

(ただ、悪用を防ぐため、法務局か、

司法書士に早急に相談して下さい。

特に印鑑カードも一緒に盗まれた場合は。)

 

それはともかく、某小劇場で、

演劇鑑賞をしておりましたら、役者が、

「これがこの土地の権利証だぁ!」

と、堂々と1枚の紙を観客に示しました。

 

ところが、その紙、こんな感じでした↓

(中々、良い画像が無くて、こちらを

ネットからお借りしました。)

 

ですが、これ、「権利証」ではなく、

元々、法務局に備え付けられていて、

必要な枚数を持ち帰ることもできる

「登記事項証明書」(登記簿謄本)

申請書です。

 

まあ、市区役所なんかにある、

住民票や戸籍の申請書と、

同じようなものです。

 

あまりにペラッとした紙を1枚、

おもむろな演技で出されたので、

私は腰が抜けて、ヘロヘロに

なってしまいました。

 

多分、権利証というのを見たことがない

劇団関係者が、法務局でテキトーに

書類を取ってきたのだと思います。

 

それとも、一般の方ですと、

この紙でも結構重々しく

見えるものなのでしょうか?

 

※ 権利証ってどんな感じ?

と思われる方は、検索して

頂けると画像が出てきます。

大体、デカい印が押してある書類に、

司法書士が表紙を付けています。

 

まあ、世の中には、いろんな分野の

いろんな専門職がいて、

そういう人達から突っ込まれないように、

お芝居や映画、ドラマを作っていくのは、

大変なこととも思います。はい。

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村