今回も、軽い画像ネタ。
さて、権利証というのは、
正式な名称ではありません。
正式には「登記済証」でした。
なぜ、「でした」と過去形かというと、
今はその制度が無くなって、
代わりに「登記識別情報」という
パスワード制度に変わったからです。
どちらにしても、不動産の所有権を
得る登記が完了すると、その時だけ
法務局から、これらが発行される仕組みです。
(したがって再発行はされません。)
で、これらは、所有権を手放すときや、
不動産を担保に入れるときに、
必要となります。
(なお、印鑑証明書も必要です。)
というわけで、重要書類ではありますが、
「権利証」という名前から、
これを失うと、所有権まで失ってしまう、
と思う向きもありますが、
実はそんなことはありません。
失った場合は別の手続き方法がありますし、
登記記録(登記簿)に記載がありますから、
権利を失うこともありません。
(ただ、悪用を防ぐため、法務局か、
司法書士に早急に相談して下さい。
特に印鑑カードも一緒に盗まれた場合は。)
それはともかく、某小劇場で、
演劇鑑賞をしておりましたら、役者が、
「これがこの土地の権利証だぁ!」
と、堂々と1枚の紙を観客に示しました。
ところが、その紙、こんな感じでした↓
(中々、良い画像が無くて、こちらを
ネットからお借りしました。)
ですが、これ、「権利証」ではなく、
元々、法務局に備え付けられていて、
必要な枚数を持ち帰ることもできる
「登記事項証明書」(登記簿謄本)
の申請書です。
まあ、市区役所なんかにある、
住民票や戸籍の申請書と、
同じようなものです。
あまりにペラッとした紙を1枚、
おもむろな演技で出されたので、
私は腰が抜けて、ヘロヘロに
なってしまいました。
多分、権利証というのを見たことがない
劇団関係者が、法務局でテキトーに
書類を取ってきたのだと思います。
それとも、一般の方ですと、
この紙でも結構重々しく
見えるものなのでしょうか?
※ 権利証ってどんな感じ?
と思われる方は、検索して
頂けると画像が出てきます。
大体、デカい印が押してある書類に、
司法書士が表紙を付けています。
まあ、世の中には、いろんな分野の
いろんな専門職がいて、
そういう人達から突っ込まれないように、
お芝居や映画、ドラマを作っていくのは、
大変なこととも思います。はい。