昨年のNHKニュースで、
ちょっと古いのですが、
詐欺手口がしっかり描かれていますので、
ご紹介します。
追跡 “ネット通販詐欺”
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/12/1221.html
例によって、全文掲載は著作権の関係で
できないので、要点と、
簡単な解説をします。
「2か月前、いつものようにネット通販で
歯磨き粉を購入。
しかし請求書を見ると、
1400円の歯磨き粉1つに対し、
2万円の送料が請求されている」
⇒うわー!ですね。
よく見ないといけません。
「出品者のページを確認すると、
すべての商品の配送料に2万円の表記が。」
「さらに日によって配送料が無料になったり、
2万円になったりを繰り返していました。
書き込みを見ると、その人以外にも、
多くの購入者が高額な配送料を……」
こうやって、無料の日に申し込んだ
経験のある人が、今回も同じだろうと、
よく確かめずに注文することを
狙っているのでしょう。
「出品者に、匿名を条件に
話を聞くことができました。
1年ほど前から送料に
「経費の上乗せ」を開始。
最初は5000円ほどにしていましたが、
次第に金額を上げていった」
やはり“故意犯”ですね。
「出品者「契約がすべてになるんで、
確認する画面があるのであれば、
それは納得して買ったというふうには
見られると思います。」
法律以前の善悪の問題は別にして、
こういう理屈は一応言えるとは思います。
そこを狙っているのでしょう。
「消費者問題に詳しい専門家に話を聞くと、
こうした行為は消費者を欺く行為を
行っているという理由で、
詐欺罪にあたる可能性も高いと」
専門家って誰だよ~、というのは
ありますが、たしかに、
「常識的な送料額を逸脱していること」
(①1400円の歯磨き粉送料で、
2万円かかるとは普通の人は思わない。
送料と表示される金額は、
実費か、実費+若干の手間賃程度
と考えるのが社会通念上一般的である。
②つまり、21400円払う必要が
あるのに、1400円+α(送料)で
済むように思わせている。
③また、もし本当に高額送料が
必要な商品であれば、
そのことは、本来、
大きい字体で目立つように
表記すべきである。)
「送料を日々変動させ、
画面表示を確かめず、
うっかりクリックする人を
カモにしていること」
というあたりで、詐欺と
主張できるのかな、と思います。
ただ、「可能性が高い」と
言われているように、
100%詐欺と認定される、とまでは
残念ながらおっしゃっていません。
前記の「確認画面を承認した」
⇒「契約成立です」という理屈と、
どちらが勝つか、でしょうか?
勧誘画面や確認画面で、
どの程度に送料が明確に
示されていたか、も
争われた場合、
ポイントになるかもしれません。
なお、後半には、
「なんと、出品者も被害に」
ということで、“送り付け詐欺”の
話もありますが、
消費者被害の話からは外れるので、
そちらにご関心ある方は、
上記リンクからお読み下さい。
節分は豆まきする?
⇒豆まきはしませんが、そういう気持ちで、
節分を迎えましょう。
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