今日、17日は、阪神大震災から

25年目ということで、

追悼の式典も行われ、

また各種の報道がされています。

もう、そんなに経ったのか、

月日の経つことの速さを

感じております。

 

そういう中でこういう記事が、

出ているのを見つけました。

荻原博子さんも懐かしいです。

昔は、リビング新聞(だったかな)に、

よく出ていらっしゃいました。

 

満額支給は「ごくまれ」

…荻原博子が警鐘する

「地震保険」加入

https://www.excite.co.jp/news/article/Jisin_1820149/

または

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200117-00010006-jisin-soci

(どちらも同じ内容です)

 

実は、保険金請求は、基本、

司法書士業務ではないので、

私も含めて、それほど詳しくない人が

多いのかもしれません。

(もし140万円以下の請求であれば、

簡裁代理権業務の範囲内とはなりますが。)

 

もし、保険会社と争う、

という場合には弁護士業務、

保険金の請求書を代わりに書いてほしい、

ということなら、行政書士業務、

ということになると思います。

 

例によって、全文転載は、

著作権の問題があるので、

一部にとどめ(斜字部分)

私の意見・感想等を、⇒で加えます。

 

地震保険では自宅を再建できるほどの保険金は出ません。

地震保険は火災保険に付帯して加入しますが、

保険金額は火災保険の30~50%に制限されています。

火災保険が2,000万円なら、地震保険は最大1,000万円です。

 

⇒はい、火災保険にまず入ることが必須で、

それに追加するオプション

という位置づけです。

 

さらに、被災し全損と判断されたら

保険金は満額支払われますが、

全損判定は熊本地震の際の熊本県で、

契約者の4.1%とごくわずか。

一部損の判定だと保険金額の5%ですから、

1,000万円の地震保険でも支払われるのは50万円です。

 

⇒非常に低い金額ですね。

かなり以前は、(本体の)

火災保険自体でも、

似たようなことが言われていました。

「焦げた柱が1本残っていれば、

全焼でなく半焼」とか。

さすがに今は、これは無いと思います。

ただ、地震保険については、

要件がかなり厳しいことを

再認識しました。

 

ご関心ある方は、リンク先から

全文読まれることをお勧めします。

 

 


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