今日、17日は、阪神大震災から
25年目ということで、
追悼の式典も行われ、
また各種の報道がされています。
もう、そんなに経ったのか、
月日の経つことの速さを
感じております。
そういう中でこういう記事が、
出ているのを見つけました。
荻原博子さんも懐かしいです。
昔は、リビング新聞(だったかな)に、
よく出ていらっしゃいました。
満額支給は「ごくまれ」
…荻原博子が警鐘する
「地震保険」加入
https://www.excite.co.jp/news/article/Jisin_1820149/
または
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200117-00010006-jisin-soci
(どちらも同じ内容です)
実は、保険金請求は、基本、
司法書士業務ではないので、
私も含めて、それほど詳しくない人が
多いのかもしれません。
(もし140万円以下の請求であれば、
簡裁代理権業務の範囲内とはなりますが。)
もし、保険会社と争う、
という場合には弁護士業務、
保険金の請求書を代わりに書いてほしい、
ということなら、行政書士業務、
ということになると思います。
例によって、全文転載は、
著作権の問題があるので、
一部にとどめ(斜字部分)、
私の意見・感想等を、⇒で加えます。
地震保険では自宅を再建できるほどの保険金は出ません。
地震保険は火災保険に付帯して加入しますが、
保険金額は火災保険の30~50%に制限されています。
火災保険が2,000万円なら、地震保険は最大1,000万円です。
⇒はい、火災保険にまず入ることが必須で、
それに追加するオプション
という位置づけです。
さらに、被災し全損と判断されたら
保険金は満額支払われますが、
全損判定は熊本地震の際の熊本県で、
契約者の4.1%とごくわずか。
一部損の判定だと保険金額の5%ですから、
1,000万円の地震保険でも支払われるのは50万円です。
⇒非常に低い金額ですね。
かなり以前は、(本体の)
火災保険自体でも、
似たようなことが言われていました。
「焦げた柱が1本残っていれば、
全焼でなく半焼」とか。
さすがに今は、これは無いと思います。
ただ、地震保険については、
要件がかなり厳しいことを
再認識しました。
ご関心ある方は、リンク先から
全文読まれることをお勧めします。