(2020/8/10追記)なんか、この記事、

アクセスが増えているようです。

お盆のせいですね。。。

若干改行・修正等をしました。

 

(初出2019/8/4)

勝手ながら、こちらのブログをリブログさせて頂きました↓


まあ、法務局に限らず、基本的に、

お役所はお盆は休みませんね。

それに、銀行なんかも。

 

ここが、年末年始と違うところです。

一応、「一般の」お役所の

年末年始については、

行政機関の休日に関する法律

に条文があります。

たった2条だけです。

末尾に記しますので、

ご興味ある方はお読み下さい。

 

次に、詳しく調べていませんが、

地方自治体の市役所・区役所などは

同様の条例があるのだと思います。

ただ、地方自治法という法律に

原則的な規定がありました。

 

さて、段々マニアックになりますが、

では裁判所は??ですが、

ここは「行政機関」ではなくて

「司法機関」なので、これらの法律では

お休み取れません(笑)。

 

ではどうやって休んでいるかといえば、

裁判所の休日に関する法律

というのを休むために

ちゃんと作っています。

 

また、民事訴訟法なんかにも

それを前提とした規定がありました。

 

それらの条文も下記に載っけましたが、

それにしても、1月1日は祝日ですが、

2日・3日は祝日ではないので(?!)、

そこと重複しないように律義に

お役所的に書いてあるあたりが、

いかにも「法律」です。

(関係部分条文を青字にしてます。)

 

そして、調べているうちに分かりましたが、

検察審査会法にも規定があるそうです

(裁判所の規定を準用)。

ここは「司法」なのか、「行政」なのか、

中々難しいようです。

(「検察審査会 司法 行政」で検索すると、

中々難しい話が出てきます。

建物は裁判所の建物の間借りというか

借用が多いようです。)

 

それから、民間企業ですが、

銀行も、お盆は休みませんし、

年末年始は、大晦日から三が日の

4日間で、お役所よりは短くなっています。

これも、銀行法銀行法施行令

決められているようです。

 

余談ですが、神奈川では、

社労士会はお盆の時期に休みますが、

司法書士会は休んでいなかった

と思います。

 

なお、もちろん、警察・消防・自衛隊など、

緊急対応が必要な職種は年中無休です。

逆に、公立図書館などは土日は開館して、

年末年始や月曜などを休みに

することが多いと思います。

 

そういうわけで、年末年始については、

縦割りながら色んな法律で

休めるように規定しています。

一方、お盆期間中については、

何も手当てがされていない、

というわけで、休めないわけです。

 

個人的意見では、お盆も

年末年始と同様、お役所も

休んでよいと思います。

 

そうすれば、銀行も休めるでしょうし

(ここまでは法律改正で)、そうすれば

司法書士はじめ、役所相手の士業者も

みんな休むと思います。

(もちろん、士業者はお盆休みを

取る方も多いですが。)

 

そして、民間企業も休みやすく

なるのではないでしょうか?

 

おそらく、職場自体は休みでなくても、

有休をとる方は官民問わず

多いのでしょうね。

 

余談ですが、お盆期間中は、

裁判所自体は休んでいませんが、

裁判の期日については、

裁判官はお休み(有休?)を

取られるようで、当然のように、

期日は延ばされます。

 

 

              記 (法律条文一部抜粋)

行政機関の休日に関する法律

(これだけ附則以外の

全条文を転載してます)
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、

行政機関の休日とし、行政機関の

執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律

 (昭和二十三年法律第百七十八号)

 に規定する休日
三 十二月二十九日から

 翌年の一月三日までの日

(前号に掲げる日を除く。)
 

2 前項の「行政機関」とは、

法律の規定に基づき

内閣に置かれる各機関、

内閣の統轄の下に行政事務を

つかさどる機関として置かれる各機関

及び内閣の所轄の下に置かれる機関

並びに会計検査院をいう。
 

3 第一項の規定は、行政機関の

休日に各行政機関(前項に掲げる

一の機関をいう。以下同じ。)が

その所掌事務を遂行することを

妨げるものではない。
 

(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、

各行政機関に置かれる部局

若しくは機関又は各行政機関の長

その他の職員であるものに限る。)

に対する申請、届出その他の行為の期限で

法律又は法律に基づく命令で規定する期間

(時をもつて定める期間を除く。)をもつて

定めるものが行政機関の休日に

当たるときは、行政機関の休日の翌日を

もつてその期限とみなす。

ただし、法律又は法律に基づく命令に

別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

 

地方自治法

第四条の二 地方公共団体の休日は、

条例で定める。
○2 前項の地方公共団体の休日は、

次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律

 (昭和二十三年法律第百七十八号)

 に規定する休日
三 年末又は年始における日で

 条例で定めるもの

 

 

裁判所の休日に関する法律

(裁判所の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、

裁判所の休日とし、裁判所の執務は、

原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律

 (昭和二十三年法律第百七十八号)

  に規定する休日
 三 十二月二十九日から

  翌年の一月三日までの日

 (前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、裁判所の休日に

裁判所が権限を行使することを

妨げるものではない。

 

 

民事訴訟法

(期間の計算)
第九十五条
3 期間の末日が日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律

(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日、

一月二日、一月三日又は

十二月二十九日から十二月三十一日

までの日に当たるときは、期間は、

その翌日に満了する。

 

 

刑事訴訟法

第五十五条
○3 期間の末日が日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律

(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日、

一月二日、一月三日又は

十二月二十九日から十二月三十一日

までの日に当たるときは、

これを期間に算入しない。

ただし、時効期間については、

この限りでない。

 

 

検察審査会法

第四十五条の二 検察審査会の

休日については、

裁判所の休日に関する法律

(昭和六十三年法律第九十三号)

第一条の規定を準用する。

 

 

銀行法

(休日及び営業時間)
第十五条 銀行の休日は、日曜日

その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の

状況等を勘案して内閣府令で定める。

 

銀行法施行令  (←政令)

(休日)
第五条 法第十五条第一項に規定する

政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律

 (昭和二十三年法律第百七十八号)

 に規定する休日
二 十二月三十一日から

 翌年の一月三日までの日

 (前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日

 

 

 


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