※ 裁判も終わりましたので、本文中の
お名前を伏字(イニシャル)にしました。
(検索等で出る可能性を減らすため。)
私も紹介しようと思っておりましたが、
こちらに先に出ましたので↓
https://ameblo.jp/dabaninottakoutei/entry-12446092241.html
(以下テキストで貼り付け)
【拡散希望】LS・Kさん訴訟判決期日に結集を!
3月14日(木)午後1時50分から東京高裁824号法廷!
成年被後見人等のプライバシーは尊重されるのか?!
司法書士のKさんは公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート(LS)の社員です。
Kさんが、自分が保護者(成年後見人等)として受け持っている成年被後見人等に、LSにプライバシー情報を提供してよいか尋ねたところ、何人かの成年被後見人等が、提供を拒否しました。
LSから本人に対する説得もなかったこともあり、Kさんは提供を拒否した成年被後見人等の情報をLSに報告しませんでした。
しかし、このことがLS定款上の「報告義務」に違反するとして、LSは昨年、除名決議を強行しました。Kさんは、LSを相手取り、決議無効を前提に社員たる地位の確認を求める民事訴訟を闘っています。
そのKさんの裁判の控訴審判決が、3月14日(木)午後1時50分から東京高裁824号法廷で言い渡されます。
この訴訟では、成年被後見人等本人が拒否しているにもかかわらず、後見制度上は第三者であるLSが当該成年後見人等のプライバシー情報を社員に提供するよう強制できるかがが争われています。
判決は、自分のプライバシーを守ろうとする成年被後見人等の意思を尊重するのでしょうか、それとも本人の同意を経ないまま進められているLSのプライバシー情報収集を容認するのでしょうか。
本件は単なるLSの内部規約の問題ではなく、プライバシーの権利や障害者の権利に関する憲法上の論点を含んでいます。
障害者のプライバシーの権利及び個人情報保護の観点だけでなく、成年後見制度における本人意思の尊重がどこまで認められるのかという点でも、非常に重要な判決となります。
第1審の東京地裁は、比較衡量論の手法を用いて、LS勝訴の判決を言い渡しました。控訴審で、Kさん側は、棟居快行・専修大学法科大学院教授の意見書を提出し、
早稲田大学江沢民事件最高裁判決の法理から、本人が提供を拒否しているプライバシー情報を第三者に提供することについては、
比較衡量論は適用されず、プライバシー侵害に当たると主張しています。
このほか、障害者権利条約、個人情報保護法上の論点、
司法書士法の秘密保持義務の適用範囲など、興味深い論点が目白押しの裁判です。
控訴審で、成年被後見人等の本人の意思を尊重した判決が言い渡されるよう、多くの司法書士・障害者・市民の皆さんの傍聴による支援をお願い申し上げます。
お問い合わせは。ひぐらし法律事務所
電話:03-6806-5414 まで