例年は、あまり年末だから忙しいとか、
幸か不幸か関係ない立場でしたが、
昨年末からかなり忙しい思いをしました。
そのため、ブログの更新も今年初で、
もう新年の御挨拶をする時期でもなくなってしまいました。
それに、今見たら、昨年は11月以来、
更新しておりませんでしたね。
まあ今後も不定期更新で、
のんびり行こうと思っております。
さて、今回の話題は、一応「専門向け:後見業務」
というカテゴリーにしましたが、
一般の方にとっても興味がある話かもしれません。
後見制度を利用していて、専門職が就任している場合は、
支払う側に立つわけです。
結構相談会でも「報酬はどの位」と聞かれます。
それに特に昨今は、市民の側からの
後見制度への批判が、
強くなっているように私は感じています。
ちなみに私は、結構現行の後見制度や運用に、
疑問を感じていることも多く、
一般の方から寄せられる疑問や批判は、
結構的を得ていることも多いのではないか、
と思っております(私見です)。
ですので、専門職を批判されるご意見でも、
きちんとした論拠や事実に基づいているものでしたら、
大いに結構と思っております。
また、誤解に基づくものでしたら、専門職こそ、
誤解を解く努力をすべきですよね。
前置きが長くなりましたが、タイトルの内容は、
弁護士の方が最高裁に情報開示を求めて得た情報で、
その弁護士さんがネットで情報公開しております。
新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)……最高裁(PDFです)
http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/wp-content/uploads/2018/09/%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%A0%B1%E9%85%AC%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.pdf
これに対して、奈良弁護士会が反対の意見表明をしています。
最高裁の「新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)」
についての意見書
http://www.naben.or.jp/news/ikensho/5495/
(こちらを見られた方が、現行制度との違いが、
分かりやすくなるかも?)
このブログは、どちらかというと、
当初の私のもくろみとは違って、
一般の方より同業者の方に、
よく見られているような気もしております。
(でも、芸術関係の方、スポーツインストラクターの方など、
法律関係以外の方で見に来て下さる方もいらして、
大変感謝しております。)
立場によって、また、個々のお考えによって、
様々な御意見があると思うので、
とりあえず、情報提供だけさせて頂きます。
おまけ
(ちゃんとした占いではなくて、
生年月日だけでの占いなんですけど、
結果が良いので載せました。)