例年は、あまり年末だから忙しいとか、

幸か不幸か関係ない立場でしたが、

昨年末からかなり忙しい思いをしました。

 

そのため、ブログの更新も今年初で、

もう新年の御挨拶をする時期でもなくなってしまいました。

 

それに、今見たら、昨年は11月以来、

更新しておりませんでしたね。

 

まあ今後も不定期更新で、

のんびり行こうと思っております。

 

さて、今回の話題は、一応「専門向け:後見業務」

というカテゴリーにしましたが、

一般の方にとっても興味がある話かもしれません。

後見制度を利用していて、専門職が就任している場合は、

支払う側に立つわけです。

結構相談会でも「報酬はどの位」と聞かれます。

それに特に昨今は、市民の側からの

後見制度への批判が、

強くなっているように私は感じています。

 

ちなみに私は、結構現行の後見制度や運用に、

疑問を感じていることも多く、

一般の方から寄せられる疑問や批判は、

結構的を得ていることも多いのではないか、

と思っております(私見です)。

 

ですので、専門職を批判されるご意見でも、

きちんとした論拠や事実に基づいているものでしたら、

大いに結構と思っております。

また、誤解に基づくものでしたら、専門職こそ、

誤解を解く努力をすべきですよね。

 

前置きが長くなりましたが、タイトルの内容は、

弁護士の方が最高裁に情報開示を求めて得た情報で、

その弁護士さんがネットで情報公開しております。

 

新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)……最高裁(PDFです)
http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/wp-content/uploads/2018/09/%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%A0%B1%E9%85%AC%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.pdf
 

これに対して、奈良弁護士会が反対の意見表明をしています。


最高裁の「新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)」 

についての意見書
http://www.naben.or.jp/news/ikensho/5495/

(こちらを見られた方が、現行制度との違いが、

分かりやすくなるかも?)

 

このブログは、どちらかというと、

当初の私のもくろみとは違って、

一般の方より同業者の方に、

よく見られているような気もしております。

(でも、芸術関係の方、スポーツインストラクターの方など、

法律関係以外の方で見に来て下さる方もいらして、

大変感謝しております。)

 

立場によって、また、個々のお考えによって、

様々な御意見があると思うので、

とりあえず、情報提供だけさせて頂きます。

 

 

おまけ

(ちゃんとした占いではなくて、

生年月日だけでの占いなんですけど、

結果が良いので載せました。)

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