またリブログ記事ですが、オリジナル解説も

初めにかなり付け加えます。

以前、興味を持たれたお客様にお尋ねを受け、

説明したこともありまして、それを基に、

少し番号などを変えて、説明します。

 

(遺産分割協議書の表記より)

「1.次の不動産は、

(住所)横浜市港南区笹下二丁目13番地22

(氏名)港南太郎 が相続する。
 

一棟の建物の表示
所  在 横浜市港南区笹下二丁目 13番地22

専有部分の建物の表示
家屋番号 笹下二丁目 1322の1

土地の表示
  所  在    横浜市港南区笹下二丁目
  地  番    1322」

 

この表記につき、「番地」と「」が混在していて、

誤りがあるのでは、という質問を受けました。
ただ、結論から申しますと、

このあたりは、これで正しかったのです。
 

まず、形式的には「登記簿がそうなっている」というのがあります。
(よく、役所が「この辺は考えないでそのとおり書いて下さい」

 と案内しています。)

(前回も使った登記簿(登記記録)の見本…混在しています)


もう少し説明しますと、
「土地」の「地番」や、「建物」の「家屋番号」は「」、
ところが、「建物」の「所在」は「番地」なのです。

では、なぜそうであるか、書いてある本もどうも見つかりませんが、
登記簿の方の、「地番」はおそらく「(土)地(の)番(号)」、

家屋番号」はその名のとおり「家屋の番号」で、
これらは「番号」なので「」です。

一方、「建物の所在」の表記の「番地」とは、

おそらく「(○)(の土)」の意味です。
どの土地の上に、建物が「所在」しているかの

表示なので「番地」と思われます。

なお、マンションや今回の建物のように、

部屋ごとに登記簿があって、

部屋ごとに取引が可能になるような仕組の建物を

区分建物」と言いますが、区分建物の家屋番号は、

「笹下二丁目」のように、頭に町名を付けます。


ちなみに、「笹下二丁目」は、なんと!

「笹下」と「二丁目」に分けられるのではなく、

「笹下二丁目」全体が1つの町の名前で、

そして、これは固有名詞なので、
横書きでも正しくは「丁目」でなく「丁目」です。
(ただ、間違っている役所もいっぱいあります。

 マニアックすぎて役所も守れない・・・)

以上は、登記簿の土地建物の表記の話ですが、

住民票上の住所はどうなるかを次に述べます。


住居表示非実施地区は、「13番地22」「13番地の22」

のような表示のどちらかで、
やはり土地の所在上の建物の住所を表しています。

ですので「番地」です。概ね登記簿と一致します。

ところが、住居表示実施地区では、街区に番号を振るので「」、
そして、門や玄関の位置で住居番号の「」を付番します。
したがって、門の位置を変えると、番号が変わる場合があります。
したがって、登記簿の土地建物の番号とは

全く連動できない仕組みです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E8%A1%A8%E7%A4%BA

 

さて、住所の番地が複雑になり、整理したい場合、

住居表示実施地区とする場合が多いのですが、

この場合、住民票の住所は4のようにしますが、
登記上は古い地番9876をそのまま使います(変更無し)。
(この扱いが横浜では多分9割以上と思います。)

ですので、住所≠登記簿上の地番・番地です。

そのかわり、登記簿上の地番・番地は変更ありません。

一方、住居表示実施地区では、

地番そのものを旧地番9876から、

1322に直してしまうのです。
(ですので住所の番地も、

1322ではなく、13番地22なのです。)
私の知る限り、横浜では東神奈川周辺や、

瀬谷区などで見たことがありますが、例は少ないです。


現住所と登記地番が一致している

「住居表示非実施地区」の方が、

ある意味、もちろん、便利なのですが、
一方、旧地番9876の時代の権利証を持っていると、
権利証からすぐに現在の登記簿にたどり着けない、

という問題もあって、それも司法書士としては、

中々悩ましい事態です。

(繰り返しますが、住居表示実施地区ならば、

住所は、笹下町987番地6から、

笹下二丁目1322のように変化しますが、

登記記録では、昔から現在まで、地番は、

9876のままで変わりません。)

 

 

さて、以下は、リブログの話題ですが、

これまでの話とは別の問題です。

建物が立ってから分筆がなされて、

分筆で新しい地番が付いてしまった方に、

建物がある場合……の話です。

お知りになりたい方は、元記事をお読み下さい。

別ウィンドウで見たい方はこちら↓

https://ameblo.jp/kitakyushu-touki/entry-12370002181.html

 

まあ、こういう現象もあるので、登記簿というのは、

専門家でも時として中々厄介なのです。

 

 


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