久しぶりの投稿ながら、リブログ記事で失礼します。
詳細は元記事で読んでいただければと思います。
ただ、元記事で菅藤先生がこうおっしゃってます。
(以下引用)
「この裁判例を取り上げたのは、もっぱら企業側につく
某弁護士が書いた売れ行き抜群の著作に
「社会一般の認識よりも裁判所は退職勧奨について寛容です。
退職勧奨に関する規制がゆるいことを上手に利用した、
ロックアウト型のリストラの方法もあります」
など誤解されてもしかたない表現を見つけたからです。
「裁判所はパワハラをほとんど認めない」という
小見出しもミスリーディングです。
弁護士の書いた著作であっても、うのみにすることが
危険な場合もあるということを伝えたかったのです。」
(引用終わり)
「弁護士にそういう人もいる」と、
批判したり揶揄することは簡単ですが、
実は他士業でも、問題になった発言があります。
社労士でも、解雇に関して「問題発言」した方がいましたし、
行政書士でも然り、です。
では司法書士ではどうか……ですが、
残念ながら、先日、あるお客さん(以前から知己ある方)から、
某サイトについて「この記載、おかしいのでは」と言われ、
「たしかに……お説のとおりです」ということで、
まったく反論できませんでした。
単なる「見解の相違」「うっかり」「若干不勉強」というレベルではなくて、
まあ、自分に仕事が来るように誘引しているのですが、でもそれ、
「(法律を知らない)素人騙し」といわれても仕方が無い気がしました。
むやみに同業者を非難して、自分に誘引しようとは思わないので、
これ以上具体的に申したり、リンク貼ったりはしませんが……
(お察し下さい)。
私自身も気をつけます。
後味悪い話ですみません。
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http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12369268640.html