久しぶりの投稿ながら、リブログ記事で失礼します。

 

詳細は元記事で読んでいただければと思います。

 

ただ、元記事で菅藤先生がこうおっしゃってます。

(以下引用)

「この裁判例を取り上げたのは、もっぱら企業側につく

某弁護士が書いた売れ行き抜群の著作に

「社会一般の認識よりも裁判所は退職勧奨について寛容です。

退職勧奨に関する規制がゆるいことを上手に利用した、

ロックアウト型のリストラの方法もあります」

など誤解されてもしかたない表現を見つけたからです。

「裁判所はパワハラをほとんど認めない」という

小見出しもミスリーディングです。

弁護士の書いた著作であっても、うのみにすることが

危険な場合もあるということを伝えたかったのです。」

(引用終わり)

 

「弁護士にそういう人もいる」と、

批判したり揶揄することは簡単ですが、

実は他士業でも、問題になった発言があります。

社労士でも、解雇に関して「問題発言」した方がいましたし、

行政書士でも然り、です。

 

では司法書士ではどうか……ですが、

残念ながら、先日、あるお客さん(以前から知己ある方)から、

某サイトについて「この記載、おかしいのでは」と言われ、

「たしかに……お説のとおりです」ということで、

まったく反論できませんでした。

 

単なる「見解の相違」「うっかり」「若干不勉強」というレベルではなくて、

まあ、自分に仕事が来るように誘引しているのですが、でもそれ、

「(法律を知らない)素人騙し」といわれても仕方が無い気がしました。

 

むやみに同業者を非難して、自分に誘引しようとは思わないので、

これ以上具体的に申したり、リンク貼ったりはしませんが……

(お察し下さい)。

 

私自身も気をつけます。

後味悪い話ですみません。

 

別ウィンドウで読みたい方は↓

http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12369268640.html

 


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