司法書士試験には出題されない話です。

(ですので、受験生の方は読まなくても結構です。)

 

なぜ、問題作成委員でもない私が「出題されない」と

責任は取れませんが決め付けているかというと、

現行法ではないから、つまり、

今現在起きたことには適用されないからです。

 

しかし、昔起きたことには、当時の法律が適用されるのが原則です。

相続登記がなされないまま所有者不明となっている問題は、

今、やっと各方面で取り上げられるようになってきましたが、

実務では、時々、長期間放置されたままの

相続登記を依頼されることはあります。

 

まあ、ここまで放置されたケースは少ないかもしれませんが、

最近では非嫡出子の相続分の変更がありました。

(最高裁の判例変更後、法改正がなされました。)

 

もう少し前の話ですと、配偶者と子供が相続人の場合、

今は配偶者の法定相続分は2分の1ですが、

実はそうなったのは昭和56年からで、

昭和55年までは、3分の1でした。

(今度、長期婚姻の場合3分の2にしようという動きもあるようです。)

ですから、昭和55年以前に亡くなった方の相続では、

このことを考慮する必要があるわけです。

 

基本的に、受験問題は現行法で出題されますが、

実務は現行法だけではできない場合があります。

すべてを暗記することは無理でも、

「これ、調べたほうがよいかも」というアンテナは必要と思います。

ということで、備忘を兼ねてのリブログです。

 

もちろん、受験生の方は「合格後の課題」として、

頭の片隅に入れておいて下さい。


 

別ウィンドウで見たい方はこちら。

https://ameblo.jp/kikuringworld/entry-12343436058.html

 

 

 


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