まず、御案内していた、
12月3日「第11回 こころと福祉の相談会・講演会 in 新横浜」
ですが、お陰様で、結構な人数の方がご来場されました。
もっとも、他の先生方のお話を聞きたかった参加者の方が
多かったせいかもしれませんが。
特に、第1部の山本晴義先生は、講演依頼もとても多いそうで、
元気の出るお話でした。
1・2部とも、法律以外の他の分野のお話は、
司法書士としてはあまり伺う機会も無いので、
私自身、一受講者としても大変勉強になりました。
さて、ここから今日の本題
「郵便追跡サービスは信用できるか?」です。
(以下、同業者間の電子会議室への投稿を
少し変えて御紹介します。)
最近の体験談です。
まず、この郵便物に関して起こった第1のトラブルは、
12/5に差出した後、翌日に至るまで、
追跡サービス利用ができなかったことです。
(「該当なし」表示のまま)
翌日お昼くらいになって、まだ、
検索できないので差出局に電話しました。
最初は、コールセンターにつながり、
「追跡番号の桁数が違う」とか
訳の分からないことを言われましたが、
やっとこちらの趣旨を理解してもらえて、
調査をしてくれるということになりました。
そして、その数時間後に、差出局から電話があり、
「すみません、受付の入力を失念したようです。
配達局に到達すれば、入力されます」
なんていうので、「差出の情報はどうなるの?」
と聞くと、「いつ頃ですか?」というので
(実は何度も言っていたのですが)、
「12/5の18:20くらいです」というと、
そのままそれで(手入力?)表示されるようになりました。
※ なお、連番検索を利用して、
少し若い追跡番号を入力して検索すると、
前後の差出時刻から推測することもできます。
また差出票に職員が書いた追跡番号にミスがあるかどうかも、
ある程度推測できます。
ということで、あくまでも差出受付局が、
入力(バーコードを読み取るだけですが)失念した場合、
こちらの申出時刻が(前後と矛盾ない範囲で?)入りますが、
そうなると客観的証拠とは言い難い気がします。
それと、この種の現象、窓口差出のゆうパックで1回、
ポスト差出のレターパックで2~3回経験しています。
(レターパックもポスト投函でなく、窓口差出が確実、
また、スマホ等で、すぐ当該郵便物の追跡・配達メールの
手配をするのが良いと思われます。)
次に、さらに、同じ郵便物で、
今度は配達局で起きたトラブルです。
この投稿時点(12/8 AM1:00頃)では、
「2017/12/07 お届け先休日等のため保管
配達予定日:12月8日」
なんですが、12/7に、一度、配達完了報告メールが来ました。
(引用)
【郵便局】配達完了報告メール
FROM:info@delivery.post.japanpost.jp
12:04 To 自分
日本郵便株式会社「配達完了メール通知サービス」を
ご利用いただきありがとうございます。
受付けをいたしました郵便物の配達状況に
ついてお知らせいたします。
【受付日時】2017年12月06日(水)20:42
【受付番号】***-****-***
【お問い合わせ番号】***-**-*****-*
【郵便物等の種別】簡易書留
【取扱店舗】***郵便局
【取扱日時】2017年12月07日(木)11:46
【配達状況】配達を完了いたしました。
「配達完了メール通知サービス」は
送信専用アドレスで送信しております。
このメールに返信されましても
回答いたしかねますのでご了承ください。
(引用終わり)
いかし、このメールの時点で「追跡画面」を見ると、
なぜか「持ち出し中」のままでした。
それで、また怪しさを感じて、12/7の夕方頃に、
またも電話で聞きますと、コールセンター、やはり
中々要領を得ないのですが、
それでも理解してもらって調査後に連絡する、となりました。
そして、前回よりさらに時間がかかってきた回答電話によると、
「オフィスっぽかったので、入居ビルに到着した時点で、
「配達完了」にしてしまった。そして、配達メールも配信された。
ところが、配達先オフィスが不在だったので、
それを取り消した(それで持ち出し中に戻った)。
さらに夕刻、再度配達を試みたがやはり不在のため、
「お届け先休日等のため保管」とした。」とのこと。
(実は受取オフィスは木曜はお休みと聞いていたので、
最初の配達メールも少々びっくりしたのでした。
また、オフィスに、「翌日は営業」の
表示があったのかどうかは不明。)
なお、差出時のトラブルとは、直接関係ない、とのことでした。
昔、司法書士の簡裁代理権の特別研修のチューター
(司法書士の指導役かな?)をやっていた頃、
「証拠としては、正式な、配達証明(書)や、
引受時刻証明(書)が望ましいが、
今はネットで追跡できる時代なので、
それを印刷したものでも書証(紙の証拠)になると思います」
なんて言っちゃいましたけど、こんなことがあると、
もしかしたら、証拠力弱いかもしれませんね、
紛争になりそうなときは、配達については配達証明制度、
引受時刻については引受時刻証明制度等々の
種々の制度を利用した方が賢明です。
最近、「針」使った?
~~最低限のお裁縫はやりまっせ。
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