今回も(?)、リブログ記事ですが、

今回は、法律問題です。

しかも、最近、自民総裁選などでも

話題になっている「選択的夫婦別姓

についてです。

 

元記事↓

別ウィンドウでは↓

 

上記の記事にコメントしたものに
若干補筆したものが本稿となります。

 

これについては、様々なご意見が
あることは承知しておりますが、
私としては否定的です。

 

実は、リブログ元記事の筆者さん

(作曲家の先生です)も、

元記事を書かれた段階では、

「選択的なら良いのでは」

というお考えで、実はそのように

考えていらっしゃる方、とても多いです。

 

ただ、私のコメントを読んで頂いて、

「なるほど」とおっしゃって頂けました。

 

つまり、派生する多くの問題が

存在することには気付いていらっしゃらずに

感覚的に「選択したい人だけ選択すれば」

と思っていらっしゃる方が多いと思います。

 

さて、前置きはこのくらいにして、

以下本論となります。



1 選択肢が2択から3択になるが、

一層揉めることは無いだろうか?

 

まず、「選択的」の場合、

「(別姓を)選択するかどうか」を
決めなければなりません。


現行では「夫の姓」「妻の姓」の2択ですが、
さらに「別姓」が加わり3択となります。

 

選択肢が増えることは一見良いようですが、

これまでより両当事者の意見が

食い違うことも多くなるのでは

ないでしょうか?


2 別姓を選択すると、さらに子の姓も

選択しないといけないし、

親と子の姓が不一致になる

 

1で「別姓」を選択した場合、

子は親のどちらかと、必ず別姓と

なるがこれは良いのでしょうか?
 

そして、子の姓はどちらの親の姓に

するのか、揉めないでしょうか?
 

また、子が2人以上の場合は、

1)子はすべて同一姓とする制度とするのか、

2)子ごとに姓を決定できるようにするのか?
も考えないといけません。

 

そして、1)の場合は、子と姓の違う親だけ、

家族内で唯一別の姓となってしまいます。

 

次に、2)子ごとに姓を決定する場合、

兄弟間で別姓となるわけですが

それで良いのでしょうか?
 

また、親としてはそれで良いとしても、

一旦親が決めた姓を、子が嫌う場合

(「別親/兄弟と同一性にしたい」場合)、

子は姓を変えられることとするのか
(親の同意は必要?、成人になってから?

 いつから?いつまで?)

で、選択的夫婦別姓の推進論者は

「自分の姓が嫌なら成人になって変えればよい」

という意見の方が多いようです。

 

ただ、そもそも、「選択籍夫婦別姓」は

「姓を変えると不具合が多い」から

そうして欲しいと言っているわけで、

そうなると、「姓を変える不具合」を

子に押し付けてよいのですか?
という話も出てきます。

 

そして、子は「姓を変えたい」

と思っても、親が反対するかもしれません。

 

また、子であっても、当然、同級生や

先輩後輩等の子の社会の

付き合いがあるわけですし、

さらに、卒業証書や卒業証明書、

成績証明書等も、当時の姓で

記載されるでしょうから、

「子の姓の変更は大抵社会進出前だから」

と簡単には割り切れません。

 

今までは、「姓が変わりました」

というのは、親が離婚して、

当初名乗っていた姓を

別の親の姓に変える場合に

起きていました。

 

ただ、これについても、

卒業~進学のタイミングなどで、

相当慎重に考えた上なされることが

多いわけで、多感な時期でもあり、

それほど簡単なことではありません。


3 戸籍制度をどうするか?
 

現行の戸籍は、筆頭者と同姓を

前提に構成されています。
ですので、別姓を導入しようとすると……

 

1)現行のように同姓者のみの戸籍とし、

別姓者は夫婦や親子であっても別戸籍とする


2)夫婦や未婚の子は

現行どおり同一の戸籍として、

別姓者はその旨の注記をする


3)欧米や韓国のように戸籍が無い

国にならい廃止をする
(実は、別姓推進者はここに持って

いきたい方が多いとも聞きます。)

 

まずは、今の戸籍は電子化されているので、

この改変により莫大な費用が

かかることが予想されます。
 

次に、戸籍のない国では、

「出生/婚姻/死亡」の届出による

「出生/婚姻/死亡証明書」
で手続することになります。

(外国人の相続手続では、とりあえず

これらを集めてもらいます。)

 

ただ、これらを集めても
「相続人全員を確定」

させることはできません。
 

被相続人(亡くなった方)の

証明書を見ても、自分の子の

記載はないからです。

 

また、子の証明書には、

親の記載はあっても、

他に親を共通とする子がいるかどうかは

確認できません。

 

ですので、欧米では相続手続は、

遺言が無い場合は、

裁判所の管理下に置かれ、
時間もかかりますし、

弁護士費用等も多額になります。


したがってこれを避けるために、

遺言等*が必須となり、

したがって遺言も普及しているわけですが、
遺言はあいまいな表現をすると

無効になったり、解釈をめぐって

紛争になったりしますから、

紛争防止のため法律家を介入させると、
これにも費用がかかります。
(*国によっては遺言だけでも足りず、

 他の準備をすることが

 必要な場合もあります。)

 

日本では戸籍を集めることで

(これはこれで大変ですが)

相続人全員を確定できるので、

争いが無ければ、裁判所や弁護士を

関与させる必要はありません。


4 自民総裁選での議論について

 

これは、今総裁選に立候補している

高市さんが、総務大臣時代に

実現化していったことですが、
要は戸籍上は同姓でも、

特に働く女性について、
旧姓を使用できるようにすれば、

不具合はないわけで、例えば、
登記制度でも旧姓の表記

できるようになりましたし、

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00608.html

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

士業者登録も旧姓でできます。

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu09-1-1.pdf

 

銀行口座やクレカなども、

まだ小規模業者は認めていない

ところもありますが、

金融庁も通達など出しています。

https://www.fsa.go.jp/common/ronten/202202/08.pdf

https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220906/01.pdf

 

学術論文も旧姓で出せるようになっています。

 

この辺、なぜか突然「別姓」を

言い出した小泉レジ袋氏は、
古い資料を基に発言したようで、
「いや、それ、今は違いますよ」
と批判を受けています。

 

(なお、私は自民党員ではないので、

総裁選の選挙権はありません。念のため。)


5 結論:立法事実があるのか?

 

以上のように、立法事実

(法改正を必要とする事実)が

乏しい上に、「選択的」とした

場合に生じる様々な問題について、

ほとんど知られていないし
また議論もされておりません。

 

もちろん、旧姓を使える制度に

ついては、まだ不十分な点もあります。

ただ、昔に比べると、

格段に改善されておりますし、

今後も一層改善されるものと思います。

 

また、「別姓」を選択しないと

これらの不具合から解放されない、

というのも困るわけで、

同姓を選択した方も困らないよう

する必要があります。

この観点からも、旧姓利用ができるよう

今後も進んでいくべきですし、

そのはずです。

 

 

以上私が「選択的夫婦別姓」には

弊害が多いと考える理由でした。

 

 

 


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もう1つ……

 

 

ちなみに私は、とりあえず

50歳くらいは聞こえました。

 

また、ボリュームMAXにすれば、

40歳くらいまでは一応

高音として聞こえましたし、

それより若い部分は、

カタカタ音として聞こえました。

 

このモスキート音、コンビニや

公園等で、深夜タムロする若者を

追い払うために使っている

ところもあるとか?

(たむろする中高齢者(⇒含む私)

 はOKなのか??)

 

一方で、高齢になり高音が聞こえなくなると、

例えばクラシックのコンサートで、

演奏中にのど飴を出して、

ジャラジャラ音を響かせたり、

プログラムやチラシや手荷物を、

かさかささせたり、というのがあって、

最初はただマナーの悪いお客なのかと

思っていましたが、どうも、

本当に雑音が聞こえていない方も

いらっしゃるようで、私も

年を取ったら気を付けないと思うわけです。

 

(この話、どこかにコメントで

書いた気がしていましたが、

色々、検索キーワードを変えて、

やっと見つけました。こちら↓)

(一昨年の年末の話でした。)

 

 

 


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