相続でも手続きをしなければ「単純承認」とみなされてしまい、
プラスの財産もマイナスの財産も引き継いでしまいます。
マイナスの財産が多いとおもったら「相続放棄」の手続きを
しなければいけません。
相続人でなかったことにするのです。
相続人としての権利をすべて放棄すれば、債務の支払い義務も
免れます。
相続財産の範囲内で債務を支払いする方法もあります。
これは「限定承認」とよばれ、債務を支払って残った場合は
プラスの財産を相続できます。
しかし実際のところ限定承認はあまり利用されていないようです。
単純承認は手続きは必要なのですが財産を一部でも
使ったり、売ったりしてしまうと、単純承認したとみなされ
相続放棄の手続きができなくなってしまいますので
気をつけてください。
相続放棄は、一人でもできますが限定承認の場合は
法定相続人全員の手続きが必要になります。
相続を放棄するときは、家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、
3カ月以内に提出しなければなりません。
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