不動産を分ける相続で気を付けること | 終活カウンセラー清水塾/ラフィア青葉台 

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清水塾(新聞を中心とした思考型塾)塾長兼任で今年、一般社団法人 終活カウンセラー協会認定の終活カウンセラーに合格いたしました。芸能界でも話題の終活相談/カウンセリングをしております

相続が決まった場合にはいくつかの方法で
分けにくい不動産を分割することができます。

現物分割する方法:不動産をそのままの状態で分割する
方法です。この方法の場合、ある程度土地が広い、
価値があるものでないと分割が均等にできません。
また、建物はなかなか分割できないという
デメリットもあります。

 

換価分割する:不動産を売却し、その
売却代金を分割する。平等に分けることは可能ですが、もしその場所や
建物に居住している人がいる場合には売ることが
すぐにできないのでその整理をしてからとなります。

代償分割をする:不動産を相続した人が自分の預貯金を使い
貸し借りをおこなって相続人にお金を渡す方法です。
この方法なら財産をある程度分割することができますが
相続した人がそれ相応の相続でお金を手にしているので
それを別の形で分配するということになります。

 

共有する:相続人の共有名義にする。


いずれの場合もうまくいかない場合には、
後々問題がおこることが懸念される共有相続ですが
いずれにしても複雑化するのは懸念されるところです。
うまく特例を使って共有できることを目標にしてください。
マイナス財産もきちんと調べる必要があります。
マイナス財産があった場合、3カ月を過ぎてしまうと
相続放棄はできないようになりますから注意が必要と
なります。また嫁や婿は相続人にはなれません。

資産を受ける権利があるのはその子供や兄弟姉妹だけなのです。
尽くした人には「遺贈」という形で相続人ではなくても
財産を残して感謝の気持ちを表すことができますので
該当の人がいる場合は遺言で残しておくことです。

 

 

 

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