新型コロナウィルス感染症の感染者数が増加したことから、緊急事態宣言が発表されました。

 

そのため、新たな水際対策措置が決定されました。

 

 

 

先日、ご依頼を受けて在留資格「特定技能1号」の認定証明書を取得したベトナム国籍の方々が、1月9日に入国する予定でしたので、入国ができるか心配しておりました。

 

今回入国する方々は、レジデンストラックを利用して新規入国する非入国拒否対象国から入国する方々でしたので、検疫等で4時間くらいかかったものの無事に入国できたようでしたので、安心致しました。

 

通常、レジデンストラックの利用に際しては、誓約書を提出しますが、その誓約書中の記載で、入国までに民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)又は公的医療保険への加入が求められております。

 

この点、今回の受入機関では、民間医療保険の加入が間に合わなかったようで、公的医療保険の加入を1月9日付で行う手続きを来週中に行うということを検疫で約束して、入国が認められたようでしたので、少々時間がかかったようです。

 

レジデンストラックにおける保険加入の趣旨が、医療負担の軽減とのことですので、速やかに加入手続きがとられれば、問題がないと判断されたのだと思います。

 

いずれにしましても、これから14日間の隔離期間が始まりますので、しっかりと守っていただき、日本で活躍していただきたいと思っております。

 

入国に関する手続きや在留資格の手続きは、新型コロナウィルスの関係で非常に流動的で、煩雑となっております。

 

何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

・外務省、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」(令和3年1月8日)