4月17日 第87回近畿市民派自治体議員交流・学習会に参加
大阪弁護士会災害復興支援員会副委員長青木佳史弁護士からの報告は、参考になった。
昨年6月 「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援に関する施策の推進に関する法律」が全会派一致の議員立法で成立した。
支援法は①原発事故によって「避難すること」「残ること」どちらを選んでも国が必要な支援をする②「被災した子どもの生涯にわたる健康診断」「妊婦や胎児を含めた医療費の減免措置」③国は「原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護する責任」「原子力を推進してきたことに伴う社会的責任」負うので、被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。ことを明記した。
以上のように、国の責務を規定したことは画期的であるが、地方自治体の責務は明記されていない。さらに、支援法の具体化が行われていない。そのため、予算措置を含め実行施策ができていないことが大きな問題だ。安倍内閣が、原発推進政策に舵を取り、実施を先送りし、内容が骨抜きにされる危険性も強い。
特に、支援対象地域の基準に「放射線量が一定の基準以上」となっているが、基準値は決まっていない。これまでの放射線管理基準の年間1ミリシーベルト以上の地域を指定させなければならない。また、避難者の意見を反得させなければならない。
青木弁護士はこのように強調された。よくわかる説明だった。
支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見賞が大阪市議会、京都市議会、京都府議会などで採択されている。枚方市議会でも意見書の採択を実現したい。
