未来が分裂するとの報道、遅かれ早かれ分裂するとは思っていたが、あまりにも早い分裂にびっくり。
一般質問 情報公開について質問と回答の要旨です
情報公開について
質問
本市の情報公開制度について昨年度の情報公開制度等の運用状況の報告書をよませて読ませていただきました。情報公開の請求と申出の違いは何かお伺いします
回答
「請求」は、市内在住、在職、在勤等の方が対象 「申出」は、これ以外の方が対象
「申出」は手数料が必要で不服申し立てはできない
質問
部分公開について
岩波書店発行の月刊誌世界11月号に片山前鳥取県知事が情報公開について述べられています。
「その当時、鳥取県庁では情報公開請求案件については知事まで上がらず、すべて担当部長の段階で処理されていた。お役人が公開したくない文書や情報は、彼ら自身の判断で公開しないことを決められる仕組みにしてあったのである。情報公開に当たって1字でも消す部分がある案件は知事決済とし、、全て公開とする案件は従来どおり担当部長でよいとした」
その結果、部分開示が減り「鳥取県の情報開示が一気に進んだ」と述べておられます。本市では昨年度、部分公開は23件で約35%ですが、同じように市長決済とすることで、より情報公開が進むことにつながると思いますがお伺いします。
回答
本市では、部分公開などの情報公開の決定は部長専決 昨年度23件の部分公開は条例に基づき「個人に関する情報」「公共の安全と秩序の維持に関する情報」に該当することが、部分公開の主な理由。本市の非公開事由は他市と比べて限定的。先決権者による裁量の余地は少ない。事務事業への支障があると非公開にした事案でも、事務事業への支障がなくなった時点で公開している。現時点での決裁権者の変更(部長から市長)の必要性はない
要望
情報公開条例の目的は、情報公開することで、市政に関する市民の知る権利を保障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進し、市政を推進することとあります。さらに、市長をはじめとする実施機関の責務として、情報公開のほか情報提供施策等の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるように、情報公開の総合的な推進に努めることが義務付けられています。
市政の主人公は市民ですから、本来、全ての情報を公開することが望ましく、
部分公開や非公開は極力少なくすべきです。非公開部分に墨を塗った文書を受け取った、市民が、都合の悪い部分を墨塗りにしているのではないかとの疑いを持つこともやむを得ないことです。部分公開や非公開はぜひ、市長が目を通す仕組みを作っていただきたいと要望します。また、政策決定に伴う情報公開もできるだけ透明にしてスピードアップすることを要望します。