4月28日 東部清掃工場談合事件27億円の損害賠償を求める住民訴訟判決の報告会を開催。
奥村弁護士から報告をいただいた意見交流を行った。
判決は談合を認め、枚方市の損害を契約額の10%約3億円と認定したが、すでに大林組が5億8300万円の損害賠償を行っている範囲内なので賠償請求はできない。よって、前市長らにも賠償請求できないから、彼らの責任の有無は判断しない。と言うもの。
奥村弁護士の報告の趣旨は次の通り
1 談合の摘発が進み、枚方市でも契約時に10%の損害賠償を約定し、すでに大林組が10%を支払っていた。これがなければ、判決は3億円の支払いを命じていたことになる。
運動の成果であると評価すべき。
2 副市長については、現職市長が関与した談合事件が市役所内で行われたことについて、
元警部補の行動が異例であるためやむを得ないと軽々に免除している。市長が知り合いの警部補を市職員に紹介することがおかしいと思うべきだと判断すべき。また、中司の行為の判断を避けていることもおかしい。
3 談合により価格が吊り上げられているのは10%ではなく、20%程度と言われている。
3億円の認定は低すぎる。
4 住民訴訟では、損害額を住民が立証しなければならない仕組み。しかし、具体的な資料は業者や自治体が持っている。住民訴訟のあり方の変更をすること。議会が100条委員会などを設立して徹底究明することが必要だ
最高裁で前市長の有罪が確定したら、改めて100条委員会の設置が必要だと思う。
