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うゐのおくやまけふこえて

ブログの説明を入力します。

最初に断っておくと、

私は死刑制度反対派だ。

厳密に言うと、

日本の死刑制度は問題が多いなと最近思うようになった

です。


そして今日、「野崎死刑囚病死」のニュースを見て、やっぱこれは良くないなと感じた。


経緯が分かりにくかったので調べてみた。


1999年4月 横浜で比人女性殺害、遺体損壊、遺棄
????年 逮捕
????年 遺体損壊、遺棄の容疑のみで起訴
2000年 懲役3年6ヶ月の実刑判決確定
2003年? 刑期を終え出所

2008年4月 台場で比人女性殺害、遺体損壊、遺棄
2008年4月 逮捕、横浜事件の殺害も自供

2012年12月 横浜事件で懲役14年、台場事件で死刑判決が確定

2018年 腎機能が悪化、人工透析を始める

2020年11月 容態が悪化
2020年12月 抗生剤による治療を拒否
2020年12月11日 本人拒否により人工透析できず
2020年12月12日 病死


まず、
「横浜事件で懲役14年、台場事件で死刑判決が確定」
ここが分からない。

日本の死刑制度では
死刑は最も重い刑罰なのでそれ以上の罰を付加することが出来ない

なので「懲役14年」は課せられて無いのではないか?
それとも「あくまで別の判決なので課すことができる」という裏技があって、あえてこういう判決にしているのか?

さらに日本の死刑制度では
死刑囚が病気の場合死刑執行出来ないので治療する

誰の金で?(死刑囚は懲役課せないので収入がない)というのも気になるけど、それはいったん置いとくとして、
人工透析受けてるってことは移植でもしない限り絶対に死刑執行出来ない
って事じゃない?

死刑にも出来ず、他の刑も課せず、ただひたすら延命治療する。

それが日本の死刑制度。

この二つの事件でこの死刑囚が全うした刑は
横浜の遺体遺棄・損壊の懲役3年6ヶ月のみ。

殺人に関しては「懲役14年」の執行が出来てないのなら、何の償いもせず病気の治療を受けてただけ。


遺族はどんな気持ちか。


もちろん病気が絡むと話がややこしくなるのは仕方ない。

でも遺族の無念を積み増しするのは避けたい。

そして不治の病になると事実上刑を課すことが出来ないというシステム上の矛盾は無くして欲しい。

その為にも「他の刑を課せない」という死刑制度はやめた方がいいと思うし、病気で刑の執行がままならない時の対応に、遺族の意向が何らかの形で反映される仕組みであって欲しい。


せめて治療を拒否した理由の中に
「申し訳ない」
という気持ちがあってくれればと願う。