おそらく、「慰安婦を性奴隷と表現することは不適切」という日本の主張が国際社会で同意を得るには、「慰安婦は1926年の奴隷条約の定義に該当しない」と主張し続けるしかないのだろう。

なぜなら、慰安婦が奴隷条約に該当すると国連で決議され認定されることは不可能だからである。

慰安婦が奴隷条約に該当されれば、日本同様に慰安所を設置して慰安婦を管理した英国、独国、仏国、米国、韓国などの国々も、奴隷条約に違反と認定されて謝罪と賠償を強いられるからである。

これらの国々が、過去の慰安婦問題にて「性奴隷」を管理したと汚名を曝すことは考えられない。

つまり、国連の自由権規約委員会では慰安婦問題が国連で奴隷条約に認定されていない事実を無視して、日本の慰安婦問題だけを取り上げて「性奴隷」と一方的に認定しようとしているのである。

そして、国連の自由権規約委員会では慰安婦問題がサンフランシスコ講和条約の締結と日韓協定の締結で解決した事実を無視して、「慰安婦は性奴隷」と一方的に認定しようとしているのである。

このことは当時の法律に合法であった行為を現在の法律で違法と処罰する事後法の禁止に反する。

国連の自由権規約委員会は、事後法の禁止に反して過去問題を現在の法律で処罰してはいけない。
国連の自由権規約委員会は、国際条約と二国間条約の締結に反して一方的に介入してはいけない。
国連の自由権規約委員会は、法の下の平等の権利に反して日本だけ一方的に処罰してはいけない。

日本は国連の自由権規約委員会に「事後法の禁止、国際条約と二国間条約、法の下の平等」を提示して説得して、「慰安婦は1926年の奴隷条約の定義に該当しない」と主張し続けるしかない。
[産経新聞 7月16日]「『性奴隷』は不適切な表現だ」 日本政府代表、国連で表明
15日に国連欧州本部(スイス・ジュネーブ)で始まった自由権規約委員会で、日本政府代表団は同日、慰安婦を「性奴隷」と表現することを「不適切」とする見解を表明した。日本政府が公の場で「性奴隷」の表現を否定したのは極めて珍しいという。日本政府代表団として委員会からの質問に回答した外務省の山中修・人権人道課長が、2008年の前回審査で委員会から出た質問に言及し、「質問には『性奴隷慣行』との不適切な表現がある点を指摘する」と述べた。この発言は、事前に公表された回答には明記されていなかった。「性奴隷」の表現は、1996年2月の「国連クマラスワミ報告書」で認定されて以降、拷問禁止委員会の13年の最終見解でも使用されているほか、米国で設置された慰安婦碑や慰安婦像などでも登場している。今年3月の参院内閣委員会で三ツ矢憲生外務副大臣は、「国連人権理事会等の場において、慰安婦問題に関し事実誤認に基づく記載が見受けられるため、適宜申入れを行ってきている」として、06年に国連に日本政府の見解を出したことを明らかにした。自由権規約委員会は、表現の自由や、拷問や残虐な刑罰の禁止などの規定を締約した国々が、規定内容をどのように保障しているかを定期的に審査し、勧告を盛り込んだ最終見解をまとめる条約機関。国連総会の下部組織である人権理事会とは直接関係しない。
[朝鮮日報 7月18日]慰安婦:国連「日本政府は『強制性奴隷』と表現せよ」
国連の自由権規約委員会は日本政府に対し、旧日本軍が強制動員した元慰安婦への謝罪が不十分であり、慰安婦(comfort women)という表現でなく「強制性奴隷(enforced sex slaves)」という表現を使うべきだ、と批判した。同委員会は15日と16日、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で開かれた会議で、「当委員会は2008年に日本政府に日本軍性奴隷被害者に対する法的責任認識と報酬を勧告したが、日本政府は履行していない」と指摘した。同委員会はまた、「日本政府は『慰安婦』という表現でなく『強制性奴隷』という表現を使うのが適切だと明らかにした。しかし、同委員会に日本代表として出席していた外務省の山中修・人権人道課長は「日本政府は慰安婦問題を性奴隷問題として認識しておらず、慰安婦は1926年の奴隷条約の定義にも該当しない」と反論した。産経新聞は「日本政府が公の場で『性奴隷』という表現を否定したのは極めて珍しい」と報じた。性奴隷という表現は1996年2月に国連人権委員会に報告された「クマラスワミ報告書」をはじめ、国連拷問禁止委員会などが使っている。同委員会はまた、韓国人に対する差別を助長する極右団体のヘイトスピーチ(hate speech)や死刑制度などに言及、日本政府に改善を要求した。
[中央日報 7月16日]慰安婦強制動員を否認、国連委員会で恥をかいた日本
「慰安婦は強制的な性格ではない。ただ、完全には女性の意思によるものではなかった」(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の岡田隆大使)「そのような説明は本当に理解しがたい。この問題をはっきりとさせるため、独立的で国際的なレベルの調査が必要になることもある」(国連市民的・政治的権利委員会議長)日本政府が国連で軍慰安婦強制動員を否認し、恥をかいた。15、16日(現地時間)にスイス・ジュネーブで開かれた「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」履行関連定例報告でだ。外交部によると、この日の定例報告で集中的に議論されたのは日本軍慰安婦被害問題だった。ある委員は「2008年に委員会が出した報告書をはじめ、1990年代から国際社会が日本に法的な責任を取って賠償すべきだと何度か勧告したが、状況に変化がない」と指摘した。また「日本政府の最近の河野談話検証は、日本がその間してきた謝罪の効力も減少させた」とし「報告書で強制動員の事実を証明できないと言及したのは、被害者に再び苦痛を与えた」と述べた。これに対し日本政府代表の岡田大使は従来の主張を覆した。「慰安婦被害問題はサンフランシスコ条約と1965年の韓日協定で解決した」ということだ。しかし委員会は「補償の範囲と本質をめぐり異見が存在するではないか」と反論した。慰安所の運営に日本軍が関与したかどうか、慰安婦被害者の損害賠償請求現況なども細かく問いただした。別の委員は「河野談話の作成当時、日本政府は歴史を直視し、そこから教訓を得るために最善を尽くした」とし「今こそ日本政府が教訓から学ぶべき時だ。『慰安婦』というう回的な名称から『強制性的奴隷』に変えるべきだ」と述べた。岡田大使は「慰安婦を性的奴隷と呼ぶのは不適切だ」と反論した。しかし「いったい『性的奴隷』と『自由意思に反して強制的に動員された女性』の間の差は何か。慰安婦は1926年に締結された国際奴隷条約の幅広い定義に該当する」という声が続いた。また委員会は「国際社会の勧告に日本政府が一種の抵抗感を見せ、毎回、同じ状況が繰り返されている」と明らかにした。嫌韓デモなどに対する日本政府の無責任な対応も俎上に載せられた。ある委員は「2013年に日本国内で発生した外国人に対するヘイトスピーチ(憎悪表現)は360件にのぼる」とし「人種差別を扇動する行為を中断する手段はないのか」と述べた。

まず、自由権規約委員会とは表現の自由や刑罰の禁止などの規定を締約した国々が、規定内容をどう保障するかを定期的に審査、勧告を盛り込んだ最終見解をまとめる条約機関と定義されている。
そして、1976年に発足した国連機関であり、国連総会の補助機関として位置付けられている。

つまり、本来であれば1976年以降に世界各国が規定した締約を審査・勧告すべきなのだろう。

果たして、1976年に発足した機関が1930年代、1940年代の問題を扱うべきだろうか。
果たして、1976年に発足した機関がサンフランシスコ条約と日韓協定に異議できるだろうか。

たとえ百歩譲ったとしても、国連で決議もされず認定もしない「慰安婦は性奴隷」の表現を、国連の補助機関である自由権規約委員会が一方的に「慰安婦は性奴隷」の表現を強要できるだろうか。

さらに、自由権規約委員会の委員の主張も事実に基づく見解でなく主義に基づく見解なのである。

まず、「2008年に委員会が出した報告書での勧告をはじめ、1990年代から国際社会が日本に法的な責任を取って賠償すべきだと勧告したが、日本政府は履行していない」と主張している。

しかし、2014年に新たな証拠として河野談話の検証結果により信憑性が無くなったのである。

自由権規約委員会は、唯一の物的な証拠の「河野談話」の信憑性が無くなった事実を無視して、裏付け調査をしていない事実が発覚した元慰安婦への聞き取りだけで性奴隷と認定するのだろうか。

次に、「日本政府の最近の河野談話検証は、日本がその間してきた謝罪の効力も減少させた。報告書で強制動員の事実を証明できないと言及したのは被害者に再び苦痛を与えた」と主張している。

しかし、2014年に新たな証拠として河野談話の検証結果により信憑性が無くなったのである。

自由権規約委員会は、強制動員の事実を証明できない事実を無視して日本が謝罪すること、被害者に苦痛を与えるという理由から強制動員の実態を解明しないことに、何の意味があるのだろうか。

さらに、「慰安婦問題はサンフランシスコ講和条約の締結と1965年の日韓協定の締結で解決」という日本の主張に、「補償の範囲と本質をめぐり異見が存在するではないか」と主張している。

しかしサンフランシスコ講和条約と日韓協定は当事国の主張を尊重しなければならないのである。

自由権規約委員会は、サンフランシスコ講和条約で一方的な解釈を押し付ける権限も、日韓協定について一方的な解釈を押し付ける権限も持たずに、謝罪と賠償に踏み込む余地があるのだろうか。

最後に、「河野談話の作成当時、日本政府は歴史を直視して最善を尽くした。今こそ教訓から学ぶべきで、「慰安婦」という迂回的な名称から「強制性的奴隷」に変えるべき」と主張している。

しかし、河野談話の検証結果で、これまでの歴史が間違っていたことが明らかになったのである。

自由権規約委員会は、河野談話の検証結果により従来の日本政府の公式見解を実証した事実から、河野談話の検証結果により従来の河野談話の歴史を誤認した事実から、目を背けるのだろうか。

もし、自由権規約委員会が過去の日本の慰安婦問題で国際調査をするのであれば、日本のみならず英国、独国、仏国、米国、韓国などの国々の慰安婦問題についても同様に調査すべきであろう。

もし、自由権規約委員会が過去の日本の慰安婦問題で国際調査をするのであれば、元慰安婦と称する女性への聞き取り調査に加えて裏付け調査をして事実か捏造かを厳格に検証すべきであろう。

もし、自由権規約委員会が過去の日本の慰安婦問題で国際調査をするのであれば、当時の朝鮮半島で朝鮮人女性を拉致・誘拐・人身売買・強制連行など犯罪をした実行犯を解明すべきであろう。

日本は国連の自由権規約委員会に「事後法の禁止、国際条約と二国間条約、法の下の平等」を提示して説得して、「慰安婦は1926年の奴隷条約の定義に該当しない」と主張し続けるしかない。

慰安婦問題に関する日本政府の公式見解は、1997年の第2次橋本内閣での閣議決定、2007年の第1次安倍内閣での閣議決定による「強制連行を示す証拠がない」を主張し続けるしかない。

河野談話の検証結果により従来の慰安婦問題の歴史認識が間違いであると主張し続けるしかない。



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