令和2年2月29日香川県午後 危険物取扱者乙4 法令 試験問題を一部公開 2020年 試験問題 過去問題 2020年  R1年後期②香川県午後

 

 

 

今回の問題は、令和元年9月8日兵庫県午前(R1年前期②兵庫午前)とずべて同じ問題です。

 

 

 

R1年後期②香川県午後、R1年前期②兵庫県午前、平成30年後期②徳島県午後、平成30年6月17日香川県乙4以外、平成28年後期②香川県、平成27年前期徳島県

[問  1 ] 第4類の危険物について、法別表第1に掲げる危険物の品名と物品の組合せについて、次のうち正しいものはどれか。
            品名                物品           
  1  特殊引火物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二硫化炭素         
    2  第1石油類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クレオソート油      
    3  第2石油類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガソリン            
  4  第3石油類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・灯油                
  5  第4石油類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・重油

 

 

 

R1年後期②香川県午後、 平成29年後期徳島県午前、平成 28年後期②香川県

[問  3 ] 法令上、同一の貯蔵所において、次のA~Cの危険物を同時に貯蔵する場合、貯蔵量は指定数量の何倍か。          
    A ガソリン18ℓ入り缶10本                         
    B 軽 油200ℓ入りの金属製ドラム25本                 
      C  重 油200ℓ入りの金属製ドラム50本            
  1  7.0倍                           
    2   8.5倍                                 
    3   9.1倍                                   
   4  10.9倍
   5  12.5倍

 

 

R1年後期②香川県午後、平成28年前期徳島県

[問  4 ] 法令上、学校や病院等の保安対象物から、製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に一定の距離(保安距離)を保たなければならない旨の規定が設けられているものはどれか。                         
  1  1,000kL以上の液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所  
   2  メタノール等を取り扱う屋外給油取扱所
   3  引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもので、タンク専用室を平屋建以外の建築物に設ける屋内タン   ク貯蔵素所
   4  屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける指定数量の倍数が20以下の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所
  5  指定数量の倍数が30の危険物を取り扱う第2種販売取扱所

 

 

R1年後期②香川県午後、R1年前期②兵庫県午前

[問  6 ] 法令上、第一種販売取扱所における位置、構造及び設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。

  1  建築物の1階に設置しなければならない。                
    2  第一種販売取扱所の用に供する部分には、窓を設置してはならない。
  3  危険物を配合する室において、滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けなければならない。
  4  危険物を配合する室は、6m2以上10m2以下でなければならない。
  5  見やすい箇所に、標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ければならない。

 

 

R1年後期②香川県午後、平成27年後期徳島県午後、平成18年後期徳島県

[問 1 1 ] 法令上、危険物保安監督者の業務等について、次のうち誤っているものはどれか。

  1  危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。                           
  2  危険物保安監督者が法に違反したときは、直ちに解任を命ぜられる。
  3  危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が貯蔵又は取扱の技術上の基準等に適合するように、作業者に対し必要な指示を行わ   なければならない。              
  4   火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡しなければならない。                    
  5  火災等の災害防止に関し、当該製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保たなければならない。

 

 

R1年後期②香川県午後

[問 1 5 ] 法令上、危険物を収納した容器の貯蔵及び取扱いについて、基準に定められていないものはどれか。
    1  危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものでなければならない。
   2  屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じなければばらばい。
   3   屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、原則として危険物は法令基準に適合した容器に収納して貯蔵しなければならない。
    4   屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、危険物を収納した容器は絶対に積み重ねてはならない。
    5   危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させる、落下させる、衝撃を加える、又は引きずる等の粗暴な行為をしてはならない。

 

 

 

解答
  問1-1 特殊引火物 ジエチルエーテル、二硫化炭素
     第1石油類 ガソリン、アセトン
     第2石油類 灯油、軽油
     第3石油類 重油、クレオソート油
     第4石油類 ギヤー油、シリンダー油

  問3-4
 ((18×10)/200)+((200×25)/1000)+((200×50)/2000)=
 (180/200)+(5000/1000)+(10000/2000)=0.9+5+5=10.9倍

 問4-1 

 問6-2 第一種販売取扱所の窓の位置に関する制限はない。
     第二種販売取扱所の延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができる。

  問11-2 指導が行われダメな場合は、解任命令

  問15-4 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所において、容器の積重ねの高さ は3m以下とする。第3石油類、第4石油類及び動植物油類のみであれば4m以下、機械により荷役する構造を有する容器のみであれば6m以下とする。
      屋外貯蔵所において、容器を架台で貯蔵する場合の高さは6 m以下とする。